重要なお知らせ
更新日:2025年3月28日
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栃木県から指定を受けた障害児通所支援事業所は、6年ごとに更新手続きを行う必要があります。指定の更新を行わずに期限を迎えると、報酬の算定ができなくなりますので、注意が必要です。
県から指定更新に関する特段のご連絡は致しません。新規指定時に送付した指令書に指定の期限が記載されていますので、内容に応じて各自手続きを行ってください。
指定申請を行う際は、申請書の提出が必要となります。
指定障害児通所支援事業等の更新に係る提出書類一覧兼チェックリスト(エクセル:37KB)
指定更新のための申請書類提出にあたり、新規指定時に提出した図面や資格証等は提出し直さなければならないか。
一度県へ提出した資料の再提出は不要です。
なお、既に県に届け出ている内容と、今回の指定の更新の際の提出書類の内容が一致していない場合には、必要書類を添付した変更届出書を併せて提出してください。
現在、当事業所の児童発達支援管理責任者は前任者の急な退職等のやむをえない事由により配置を認められている者である。指定の更新を受けられるか。
指定の更新は受けられません。
事業所の指定更新を受けるためには、実践研修を修了し、かつ児童発達支援管理責任者の配置に必要な実務経験を有する者を配置する必要があります。
お問い合わせ
障害福祉課 福祉サービス事業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3029
ファックス番号:028-623-3052