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更新日:2024年3月14日

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障害児通所事業所の廃止・休止等に関する提出書類について

障害児通所支援事業所の廃止・休止

事業所の廃止・休止を行う際は、届出が必要となります。

  • 提出締切:廃止・休止の日の1月前まで(例:12月31日に廃止等をする場合は11月30日までに提出)
  • 提出方法:郵送
  • 提出書類:下記のとおり

 廃止・休止・再開届出書(別記様式第3号)

 廃止・休止後の利用者の措置内容がわかる名簿等(任意様式)

障害児通所支援事業所の再開

休止した事業所の再開を行う際は、届出が必要となります。

  • 提出締切:再開の日から10日以内(例:1月1日から再開する場合は1月10日までに提出)
  • 提出方法:郵送
  • 提出様式:廃止・休止・再開届出書(別記様式第3号)

廃止・休止・再開届出様式

廃止・休止・再開届出書

留意事項

 休止した事業所について

県から指定を受けた障害児通所支援事業所は、6年毎に指定の更新が必要となります。しかしながら、休止した状態にある事業所については指定の更新ができないため、事業所を再開するか廃止するかを事前に決めていただく必要があります。

お問い合わせ

障害福祉課 福祉サービス事業担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3029

ファックス番号:028-623-3052

Email:syougaijigyo@pref.tochigi.lg.jp

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