重要なお知らせ
更新日:2024年3月14日
ここから本文です。
事業所の廃止・休止を行う際は、届出が必要となります。
重要なお知らせ
指定障害児通所支援事業者は、「事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日前一月以内に当該指定通所支援を受けていた者であつて、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定通所支援に相当する支援の提供を希望する者に対し、必要な障害児通所支援が継続的に提供されるよう、他の指定障害児通所支援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。」と規定されています。
違反した場合は、「勧告」や「命令」の対象となり、「勧告」に係る措置をとらない場合は、指定の取消しや法人の立入検査、業務管理体制の検査の対象にもなり得ますのでご注意ください。
休止した事業所の再開を行う際は、届出が必要となります。
県から指定を受けた障害児通所支援事業所は、6年毎に指定の更新が必要となります。しかしながら、休止した状態にある事業所については指定の更新ができないため、事業所を再開するか廃止するかを事前に決めていただく必要があります。
お問い合わせ
障害福祉課 福祉サービス事業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3029
ファックス番号:028-623-3052