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更新日:2018年8月1日

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障害福祉サービス等情報公表制度について

 平成30年4月から、障害福祉サービス等の利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択できるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上を図ることを目的として創設されました。

 本制度では、以下のことを定めています。

(1)事業者は、障害福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告する。

(2)都道府県知事等は、事業者から報告を受けた当該情報を公表する。

 ※対象となる事業者は、「栃木県障害福祉サービス等情報公表制度実施要綱」に基づき報告をお願いします。

情報公表の対象となる指定障害福祉サービス等について

(1)指定障害福祉サービス

 指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護、指定行動援護、指定重度障害者等包括支援、指定療養介護、指定生活介護、指定短期入所、指定施設入所支援、指定自立訓練(機能訓練)、指定自立訓練(生活訓練)、指定就労移行支援、指定就労継続支援(A型)、指定就労継続支援(B型)、指定就労定着支援、指定自立生活援助及び指定共同生活援助

(2)指定地域相談支援

 指定地域移行支援及び指定地域定着支援

(3)指定計画相談支援

(4)指定障害児通所支援

 指定児童発達支援,指定医療型児童発達支援(指定発達支援医療機関が行うものを除く。)、指定放課後等デイサービス、指定居宅訪問型児童発達支援及び指定保育所等訪問支援

(5)指定障害児相談支援

(6)指定障害児入所施設(指定発達支援医療機関が行うものを除く。)

 指定福祉型障害児入所施設及び指定医療型障害児入所施設

報告の方法

  独立行政法人福祉医療機構が運営する障害福祉サービス等情報公表システム(以下「公表システム」という。)を通じて知事に報告してください。

<システムのログインURL>

https://www.int.wam.go.jp/sfkohyoin/(外部サイトへリンク)

※ログインに必要なID及びパスワードは、事業所を運営する法人メールアドレスあてに、公表システムから送信されています。一法人一つの付与となっており、複数事業所を運営する法人については、一つのID、パスワードを事業所間で共有することになります。

<操作マニュアル等>

http://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/shofukuinfopub/jigyo(外部サイトへリンク)

報告の期限

  平成30年8月1日より前に指定障害福祉サービス等を提供している事業者

 ⇒ 平成30年8月31日(翌年度以降は知事が別に定める日)

 平成30年8月1日以降、新たに指定障害福祉サービス等の提供を開始する事業者

 ⇒ 指定を受けた日から1か月以内

 実施要綱

 栃木県障害福祉サービス等情報公表制度実施要綱(PDF:67KB)

参考

 栃木県障害福祉サービス等情報公表制度実施要綱の策定について(通知)(PDF:115KB)

 障害福祉サービス等情報公表制度の施行について(社会保障審議会障害者部会)(PDF:589KB)

 障害福祉サービス等情報公表制度に係る⼿続きのご案内(PDF:301KB)

 障害福祉サービス等情報の報告⼿順について(PDF:352KB)

その他

 宇都宮市指定の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援及び指定計画相談支援の事業者については、宇都宮市へ報告をお願いします。

 

お問い合わせ

障害福祉課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3059

ファックス番号:028-623-3052

Email:syougai-fukushi@pref.tochigi.lg.jp

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