重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > 障害者 > 障害福祉サービス > 事業者の方へ > 前年度実績等に基づく届出書等の提出について

更新日:2024年4月11日

ここから本文です。

前年度実績等に基づく届出書等の提出について

 【者】前年度実績等に基づく介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書等の提出について

介護給付費等算定に関し、前年度の実績に基づき決定される報酬区分や加算、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により創設された新規加算等がありますので、下記により必要書類の提出をお願いします。

対象サービス・施設

 全てのサービスが対象

 ※報酬改定により新規加算が創設されたため、全事業所・全サービスが対象です。

適用開始日

令和6(2024)年4月1日(月曜日)

前年度実績に基づく報酬区分・加算、報酬改定により新規創設された加算体制等状況一覧表の着色部分に限る。)について、期限までに提出されたものを遡及適用します。

前年度実績に基づく報酬区分・加算"以外"の項目については、前月15日以前に届出がなされた場合には翌月から、16日以降に届出がなされた場合には翌々月から、算定開始となります。

提出期限

令和6(2024)年4月15日(月)当日消印有効

※提出期限までに間に合わない場合はご連絡ください。

提出方法

栃木県保健福祉部障害福祉課福祉サービス事業担当(〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20)宛て封筒に「前年度実績に基づく届出」と朱書の上、郵送により提出してください。

※障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス等事業者で、宇都宮市内又は栃木市内に所在する事業所分については、県への届出は不要です。

事務連絡

事務連絡(PDF:135KB)

※提出書類は事務連絡の別紙「提出書類一覧(対象サービス・施設別)」を御確認ください。

提出様式

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書等(エクセル:1,344KB)

(参考(1))平均利用者数算定シート(エクセル:31KB)

(参考(2))平均障害支援区分算定シート(エクセル:20KB)

(参考(3))障害支援区分別平均利用者数算定シート(GH用)(エクセル:16KB)

(参考(4))平均利用者数算定シート(短期入所用)(エクセル:21KB)

(参考(5))障害支援区分別平均利用者数算定シート(短期入所用)(エクセル:18KB)

 

 【児】前年度実績等に基づく障害児通所・入所給付費算定に係る体制等に関する届出書等及び自己評価結果等の公表に係る届出書の提出について

給付費算定に関し 、 前年度の実績に 基づき決定される報酬区分や加算 、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により創設された新規加算等がありますので、 下記により必要書類の提出をお願いします。
また、児童発達支援及び放課後等デイサービス事業者に義務付けられている自己評価結果等の公表状況についても併せて届出をお願いします。

対象サービス・施設

 全てのサービスが対象

 ※報酬改定により新規加算が創設されたため、全事業所・全サービスが対象です。

届出書類一覧兼チェックリスト(エクセル:18KB)

適用開始日

令和6(2024)年4月1日(月曜日)

前年度実績に基づく報酬区分・加算、報酬改定により新規創設された加算(体制等状況一覧表の着色部分に限る。)について、期限までに提出されたものを遡及適用します。

前年度実績に基づく報酬区分・加算"以外"の項目については、前月15日以前に届出がなされた場合には翌月から、16日以降に届出がなされた場合には翌々月から、算定開始となります。

提出期限

令和6(2024)年4月15日(月)当日消印有効

※提出期限までに間に合わない場合はご連絡ください。

提出方法

栃木県保健福祉部障害福祉課福祉サービス事業担当(〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20)宛て封筒に「前年度実績に基づく届出」と朱書の上、郵送により提出してください。

※児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者等で、宇都宮市内に所在する事業所分については、県への届出は不要です。

事務連絡・提出書類

自己評価結果等の公表について

  • 自己評価結果等の公表に係る届出がされていない場合に、届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月までの間、障害児全員について減算が適用(所定単位数の15 %)されます。 公表済みであっても届出がされていない場合は減算対象となりますので 、ご注意ください 。
  • 事業者向けの自己評価結果表を作成する際は、従業者からの評価を受けたうえで作成してください 。
  • 新規開設事業所については、開所から1年以内に評価・改善・公表を行い、自己評価結果等の公表に係る届出書を提出してください。
  • 自己評価の方法等については、児童発達支援 ガイドライン(PDF:1,814KB)及び放課後等デイサービスガイドライン(PDF:930KB)を参考にしてください。(放課後等デイサービス事業者は公表の様式について、児童発達支援 ガイドラインも参考にしてください。)

その他 

令和6年度報酬改定についてはこちらのページを御確認ください。

 

 よくあるご質問

■ 実務経験証明書関係

質問

 児童指導員等加配加算について実務経験の要件が追加となったが、実務経験証明書の提出は必要か。
 また、期限内に証明書の提出が間に合わない場合はどうすればよいか。

回答

  •  実務経験証明書の提出は必須。
    なお、写しで結構です。原本は実地指導で確認できるよう事業所で保管してください。
  • 実務経験証明書による証明が困難な場合は、信頼性を可能な限り担保しつつ、雇用契約書、給与明細書、勤務表等の従業者が持つ資料等も活用しながら、他の手段により確認することとされています。そのような場合はまずは県へ御相談ください。
  • 期限内に証明書の提出が間に合わない場合は、体制等状況一覧表等を先にご提出いただき※、その他の書類は揃い次第ご提出をお願いします。
    ※「実務経験証明書は後日提出」等のメモ書きをお願いします。

お問い合わせ

障害福祉課 福祉サービス事業担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3029

ファックス番号:028-623-3052

Email:syougai-fukushi@pref.tochigi.lg.jp

バナー広告