重要なお知らせ
更新日:2024年8月8日
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介護給付費等算定に関し、前年度の実績に基づき決定される報酬区分や加算、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により創設された新規加算等がありますので、下記により必要書類の提出をお願いします。
全てのサービスが対象
※報酬改定により新規加算が創設されたため、全事業所・全サービスが対象です。
令和6(2024)年4月1日(月曜日)
前年度実績に基づく報酬区分・加算、報酬改定により新規創設された加算(体制等状況一覧表の着色部分に限る。)について、期限までに提出されたものを遡及適用します。
前年度実績に基づく報酬区分・加算"以外"の項目については、前月15日以前に届出がなされた場合には翌月から、16日以降に届出がなされた場合には翌々月から、算定開始となります。
令和6(2024)年4月15日(月)当日消印有効
※提出期限までに間に合わない場合はご連絡ください。
栃木県保健福祉部障害福祉課福祉サービス事業担当(〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20)宛て封筒に「前年度実績に基づく届出」と朱書の上、郵送により提出してください。
※障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス等事業者で、宇都宮市内又は栃木市内に所在する事業所分については、県への届出は不要です。
※提出書類は事務連絡の別紙「提出書類一覧(対象サービス・施設別)」を御確認ください。
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書等(エクセル:1,344KB)
(参考(2))平均障害支援区分算定シート(エクセル:20KB)
(参考(3))障害支援区分別平均利用者数算定シート(GH用)(エクセル:16KB)
(参考(4))平均利用者数算定シート(短期入所用)(エクセル:21KB)
(参考(5))障害支援区分別平均利用者数算定シート(短期入所用)(エクセル:18KB)
給付費算定に関し 、 前年度の実績に 基づき決定される報酬区分や加算 、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により創設された新規加算等がありますので、 下記により必要書類の提出をお願いします。
また、児童発達支援及び放課後等デイサービス事業者に義務付けられている自己評価結果等の公表状況についても併せて届出をお願いします。
全てのサービスが対象
※報酬改定により新規加算が創設されたため、全事業所・全サービスが対象です。
令和6(2024)年4月1日(月曜日)
前年度実績に基づく報酬区分・加算、報酬改定により新規創設された加算(体制等状況一覧表の着色部分に限る。)について、期限までに提出されたものを遡及適用します。
前年度実績に基づく報酬区分・加算"以外"の項目については、前月15日以前に届出がなされた場合には翌月から、16日以降に届出がなされた場合には翌々月から、算定開始となります。
令和6(2024)年4月15日(月)当日消印有効
※提出期限までに間に合わない場合はご連絡ください。
栃木県保健福祉部障害福祉課福祉サービス事業担当(〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20)宛て封筒に「前年度実績に基づく届出」と朱書の上、郵送により提出してください。
※児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者等で、宇都宮市内に所在する事業所分については、県への届出は不要です。
令和6年度報酬改定についてはこちらのページを御確認ください。
■ 実務経験証明書関係
児童指導員等加配加算について実務経験の要件が追加となったが、実務経験証明書の提出は必要か。
また、期限内に証明書の提出が間に合わない場合はどうすればよいか。
お問い合わせ
障害福祉課 福祉サービス事業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3029
ファックス番号:028-623-3052