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更新日:2024年3月14日

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保育所等訪問支援事業所の指定申請について

指定基準の確認

障害児通所支援事業所の指定を受けるためには、指定通所支援事業に係る指定基準を満たす必要があります。指定申請を行う場合は、基準に適合しているかを事前に確認してください。

指定申請書等の提出

指定申請を行う際は、申請書の提出が必要となります。

  • 提出締切:指定日の前々月末まで(例:1月1日に事業を開始したい場合、11月30日までに提出。)
  • 提出方法:栃木県障害福祉課まで持参してください。(事前のアポイントをお願い致します。)
  • 提出書類:下記チェックリストをご確認ください。

 指定障害児通所支援事業等の指定等に係る提出書類一覧兼チェックリスト(エクセル:44KB)

指定申請書

障害児通所給付費障害児入所給付費 算定に係る体制等に関する届出書

参考様式

その他

 ※処遇改善加算を取得する場合は、提出が必要となります。

 ※指定を辞退する際にのみ提出が必要です。

留意事項等

申請に先立ち、下記の資料を必ずご確認いただきますようお願い致します。

 ※申請に際して、問い合わせが多い内容を中心にまとめてあります。

 ※事務手続きの大まかな流れや、運営にあたっての留意事項などが記載してあります。

障害児通所支援事業の開始届

新たに指定がなされた事業所について、事業を開始しようとする際に、障害児通所支援事業等開始届の提出が必要となります。

指定申請に関する書類を提出する際には、併せて持参してください。

災害時情報共有システム登録票

新たに指定がなされた事業所について、指定日から10日以内に災害時情報共有システム登録票の提出が必要となります。

詳細は、下記ページを確認してください。

お問い合わせ

障害福祉課 福祉サービス事業担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3029

ファックス番号:028-623-3052

Email:syougaijigyo@pref.tochigi.lg.jp