重要なお知らせ
更新日:2024年12月24日
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令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、総合的な支援の推進と、事業所が提供する支援の見える化を図るため、5領域(「健康・生活」「運動・感覚」「認知・行動」「言語・コミュニケーション」「人間関係・社会性」)との関連性を明確にした、事業所における支援の実施に関する計画(以下「支援プログラム」という。)を作成し、公表することが義務付けられました。
令和7年4月1日以降に、支援プログラムの公表及び栃木県障害福祉課への届出がされていない場合には、支援プログラム未公表減算が適用されることとなります。
つきましては、栃木県障害福祉課への公表方法等の届出について、以下のとおり取扱うこととしますので、必要書類を作成のうえご提出ください。
提出書類を作成後、以下の電子申請システムから提出してください。
※メール容量の都合によりメールでの提出はお控えください。
提出先
※利用者登録が必要です。
※(12/23 )同一アドレスから複数回提出できないエラーを解消しました。
令和7年4月1日以降に、支援プログラムの作成・公表の上、栃木県への届出がされていない場合には、支援プログラム未公表減算が適用されます。