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ホーム > 子育て・福祉・医療 > 障害者 > 障害福祉サービス > 事業者の方へ > 前年度実績等に基づく届出書等の提出について(令和8年度版)

更新日:2026年4月1日

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前年度実績等に基づく届出書等の提出について(令和8年度版)

前年度の実績に基づき決定される報酬区分や加算等について、必要な届出等の提出方法を御案内します。

該当する事業者の方は、まず「最初に御確認ください」をご覧のうえ、該当する区分から必要書類を御確認ください。

最初に御確認ください

  • 提出期限

  令和8(2026)年4月15日(水)必着です。
 

  • 提出方法

  提出は郵送または持参です。
  電子申請システムでは提出できません。
 

  • 対象  

  「障害児通所・入所支援事業者等の方へ」または
  「障害福祉サービス等事業者の方へ」を御確認ください。

 

  • 県への届出が不要な場合

    ・指定障害福祉サービス等事業者のうち、宇都宮市内又は栃木市内に所在する事業所分は、県への届出は不要です。
    ・児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業者等で、宇都宮市内に所在する事業所分については、県への届出は不要です。
     
  • 様式について

  提出様式は「障害福祉サービス等事業者等」と「障害児通所・入所支援事業者等」で異なります。
  該当する区分から最新の様式をダウンロードしてください。

 

 重要

 前年度実績に基づく届出は電子申請システムでは受け付けていません

 期限までの提出が難しい場合は、事前に担当まで御連絡ください。

 


  •  

目次

  • 障害児通所給付費・障害児入所給付費算定に係る届出、または自己評価結果等の公表に係る届出を行う方は、下記「障害児通所・入所支援事業者等の方へ」を御確認ください。
     

 

障害福祉サービス等事業者 の方へ

1.対象となるサービス・施設

 以下のサービスが対象です。
 ただし、宇都宮市又は栃木市に所在する事業所分は県への届出は不要です。
 

居宅介護

重度訪問介護

同行援護

行動援護

療養介護

生活介護

短期入所

施設入所支援

自立訓練

就労選択支援

就労移行支援

就労選択支援A型

就労継続支援B型

就労定着支援

自立生活援助

共同生活援助

地域移行支援
 

 

2.提出期限

 令和8(2026)年4月15日(水曜日)必着です。

 前年度実績に基づく報酬区分・加算等(体制等状況一覧表の着色部分に限る。)については、期限までに提出された届出に基づき、令和8年4月1日から適用されます。

 

 重要

 前年度実績に基づく報酬区分・加算"以外"の項目については、通常どおりの取り扱いとなります。
(前月15日以前に届出がなされた場合には翌月から、16日以降に届出がなされた場合には翌々月から算定開始)

 

3.提出方法

 提出は郵送又は持参です。
 電子申請システムでは提出できません。

  • 提出先 栃木県保健福祉部障害福祉課福祉サービス事業担当(〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20)
  • 封筒に「前年度実績に基づく届出」と朱書の上、提出してください。

 

4.提出書類

 事務連絡の別紙「提出書類一覧(対象サービス・施設別)」を確認し、該当する様式を準備してください。

 

5.様式ダウンロード


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障害児通所・入所支援事業者等 の方へ  

1.対象となるサービス・施設
  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス
  • 福祉型障害児入所施設( 看護職員配置加算を算定している場合 )
  • 保育所等訪問支援(「 自己評価結果等の公表に係る届出書 」のみ対象 )

 ※宇都宮市内に所在する事業所分は県への届出は不要です。

 

2.提出期限

 令和8(2026)年4月15日(水曜日)必着です。

 前年度実績に基づく報酬区分・加算等(体制等状況一覧表の着色部分に限る。)については、期限までに提出された届出に基づき、令和8年4月1日から適用されます。
 

 重要

 前年度実績に基づく報酬区分・加算"以外"の項目については、通常どおりの取り扱いとなります。
(前月15日以前に届出がなされた場合には翌月から、16日以降に届出がなされた場合には翌々月から算定開始)

 

3.提出方法

 提出は郵送又は持参です。
 電子申請システムでは提出できません。

  • 提出先 栃木県保健福祉部障害福祉課福祉サービス事業担当(〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20)
  • 封筒に「前年度実績に基づく届出」と朱書の上、提出してください。

4.提出書類

 事務連絡を確認し、該当する様式を準備してください。

 

5.様式ダウンロード

6.必ず確認いただきたい事項

 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(別紙1)は必ず提出が必要です。
 提出漏れがないよう御確認ください。

 

7.自己評価結果等の公表について

 自己評価結果等の公表に係る届出がされていない場合に、届出がされていない月から当該状態が解消されるに至った月までの間、障害児全員について減算が適用(所定単位数の15 %)されます。 公表済みであっても届出がされていない場合は減算対象となりますので 、ご注意ください 。

  • 事業者向けの自己評価結果表を作成する際は、従業者からの評価を受けたうえで作成してください 。
  • 新規開設事業所については、開所から1年以内に評価・改善・公表を行い、自己評価結果等の公表に係る届出書を提出してください。
  • 自己評価の方法等については、ガイドラインを参考にしてください。
     
 対象期間

 令和7(2025)年4月1日~令和8(2026)年3月31日

 提出期限

 令和8(2026)年4月15日(水)

 提出方法

 郵送または持参
 

 各ガイドライン

 

 自己評価に関する事務連絡

 

その他 

令和6年度報酬改定についてはこちらのページを御確認ください。
 

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 よくあるご質問

 

Q1 郵送では期限に間に合わない場合はどうすればよいか。
 

  • 前年度実績に基づく届出は郵送または持参で提出してください。
  • 期限までの提出が難しい場合は、福祉サービス事業担当(028-623-3059)へ御連絡ください。

 

Q2 電子申請システムで提出してよいか。

  • できません。
  • 前年度実績に基づく届出は、電子申請システムによる提出を認めていません。

 

Q3 加算の届出様式や加算の別紙について、前年度から変更がない場合も提出しなければならないか。また、「異動等区分」はどこに丸をつければよいか。
 

  • 前年度から変更がない場合も提出をお願いします。
  • 異動区分について、前年度から変更ない場合は空欄で差し支えありません。

     

 お問い合わせ

福祉サービス等のお問合せに対する回答の正確性を確保するとともに、効率的な事務処理を図るため、基準等に関する県への質問を栃木県電子申請システムにより受け付けております。
 

基準・報酬・取り扱いに関する質問
以下の専用フォームからお問い合わせください。

質問受付フォーム.PNG(外部サイトへリンク) 



提出期限に関する相談

期限までの提出が難しい場合は、福祉サービス事業担当へ電話で御相談ください。


 

お問い合わせ

障害福祉課 福祉サービス事業担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3029

ファックス番号:028-623-3052

Email:syougai-fukushi@pref.tochigi.lg.jp

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