重要なお知らせ
更新日:2025年3月31日
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令和7(2025)年度の処遇改善加算の取扱いについて以下のとおり御案内します。
お問い合わせ先
※本加算を活用した処遇改善の実施について、厚生労働省が専用の相談窓口を設置しています。
「様式の記載方法がよくわからない」、「制度の内容について詳しく聞きたい」等制度に関する御質問については以下の番号へお問い合わせください。
受付時間:9:00~18:00(土日含む)
※つながりにくい場合は時間をおいておかけ直しください。
※計画書等の作成前に、必ず通知本文及びQ&Aをご確認ください。
処遇改善加算の算定に当たっては、障害福祉サービス事業所等ごとに、以下の①及び②の提出してください。
※算定時期が年度当初と年度途中からで提出期限の取り扱いが異なります。
提出書類 |
提出期限 |
|
---|---|---|
①処遇改善計画書 別記様式2-1、2-2 |
4月または5月から算定 |
令和7年4月15日 |
6月以降から算定 |
算定開始月の前々月の末日 ⇒提出期限5月31日 |
|
②介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表等 |
4月または5月から算定 | 令和7年4月15日 |
6月から算定 |
令和7年5月15日 |
|
7月から算定 |
算定開始月の前月15日 ⇒提出期限:7月15日 |
※様式はいずれも押印不要です。
※処遇改善計画書及び実績報告書の内容を証明する資料(就業規則、給与規程等)は県への提出を求めません。各障害福祉サービス事業者において適切に保管してください。
※こちらは処遇改善加算の算定にかかる計画書の提出フォームです。
補助金については別に案内するフォームから提出してください。
こちらのフォームへ補助金の申請様式をお送りいただいても受理しませんのでご注意ください。
留意事項
前年度実績に基づく報酬の算定に係る届出等の提出時にすでに「体制等状況一覧表等」を提出しており、4月から算定する区分について記載済みだが、再度提出しなければならないか。
すでに「体制等状況一覧表等」を提出している場合(またはこれから提出する場合)は、再度の提出は不要です。
ただし、以下の場合は計画書に体制等状況一覧表等を添付してください。
・すでに届け出た内容と計画書の内容に相違がある場合(加算の区分など)
・処遇改善加算の区分の選択が漏れてしまった場合
電子申請システムで提出したが、あとから内容の誤りに気づいた。どうすればよいか。
電子申請システムから再度提出してください。
その際に備考欄に「差し替え分」と記載してください。
計画書の提出にあたり、届出内容を証明する資料の提出は必要か。
必要ありません。
ただし、処遇改善加算を算定しようとする障害福祉サービス事業者等は、処遇改善計画書の提出に当たり、処遇改善計画書のチェックリストを確認するとともに、記載内容の根拠となる資料及び以下の書類を適切に保管し、都道府県知事等から求めがあった場合には速やかに提示しなければならないとされています。
イ 労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定する就業規則等(賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程、別紙様式2-1の3(3)のうちキャリアパス要件Ⅰに係る任用要件及び賃金体系に関する規程、別紙様式2-1の3(4)のうちキャリアパス要件Ⅲに係る昇給の仕組みに関する規程を就業規則と別に作成している場合には、それらの規程を含む。)
ロ 労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等)
処遇改善計画書、介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表等いずれも押印は不要です。
処遇改善加算を算定する際に提出した処遇改善計画書の内容に変更(次の①から⑤までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次の①から⑤までに定める事項を記載した別紙様式4の変更に係る届出書(以下「変更届出書」という。)を届け出てください。
⑥に係る変更のみである場合には、実績報告書を提出する際に、⑥に定める事項を記載した変更届出書をあわせて届け出てください。
▶変更に係る届出の期日及び提出先
変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の前月15日までに、栃木県知事に提出してください。
① 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合は以下を提出
② 複数の障害福祉サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する障害福祉サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合は以下を提出
③ キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合は以下を提出
④ キャリアパス要件Ⅴ(配置等要件)に関する適合状況に変更があり、算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合は以下を提出
※喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合も同様
⑤ また、算定する処遇改善加算の区分の変更を行う場合及び処遇改善加算を新規に算定する場合は以下を提出
⑥ 就業規則を改訂(福祉・介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は以下を提出
別紙様式5(特別な事情に係る届出書)はどのような場合に使用するのか。
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(処遇改善加算による賃金改善分を除く。以下において同じ。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の①から④までの事項を記載した別紙様式5の特別な事情に係る届出書(以下「特別事情届出書」という。)を届け出てください。
なお、年度を超えて福祉・介護職員の賃金を引き下げることとなった場合は、次年度の処遇改善加算を算定するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
① 処遇改善加算を算定している障害福祉サービス事業所等の法人の収支(障害福祉サービス等事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
② 福祉・介護職員(その他の職種を賃金改善の対象としている障害福祉サービス事業所等については、その他の職種の職員を含む。以下この5において同じ。)の賃金水準の引き下げの内容
③ 当該法人の経営及び福祉・介護職員の賃金水準の改善の見込み
④ 福祉・介護職員の賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等
福祉・介護職員の処遇改善 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)(外部サイトへリンク)
厚生労働省の福祉・介護職員の処遇改善に関するホームページです。
※本加算を活用した処遇改善の実施について、厚生労働省が専用の相談窓口を設置しています。
様式の記載方法や配分方法等について確認されたい場合は以下の番号へお問い合わせください。
福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
050 - 3733 - 0230
受付時間:9:00~18:00(土日含む)
※つながりにくい場合は時間をおいておかけ直しください。
お問い合わせ
障害福祉課 福祉サービス事業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3029
ファックス番号:028-623-3052