重要なお知らせ
更新日:2024年9月11日
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生活介護、自立訓練(宿泊型自立訓練は除く)、就労移行支援及び就労継続支援A・B型等日中活動系サービスの利用日数については、原則として、各月の日数から8日を控除した日数(以下「原則の日数」という。)を限度として利用することとされていますが、日中活動サービス等の事業運営上の理由から「原則の日数」を越える支援が必要となる場合は、知事に届け出ることにより、当該事業者等が特定する3ヶ月以上1年以内の期間において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であればサービスを提供することができます。
届出を行う場合は、対象となる期間の前月の末日までに下記の様式を提出する必要があります。
(届出は年1回。年度ごとに届出が必要です。)
※提出先:県障害福祉課