重要なお知らせ
現在、情報はありません。
更新日:2025年4月4日
ここから本文です。
日中活動サービスでは、原則として、各月の日数から8日を控除した日数(以下「原則の日数」という。)を限度として利用することとされています。
ただし、日中活動サービス等の事業運営上の理由から「原則の日数」を越える支援が必要となる場合は、栃木県知事に届け出ることにより、当該事業者等が特定する3ヶ月以上1年以内の期間において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であればサービスを提供することができます。
対象となるサービスは、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)です。
届出は年(4月~翌年3月)1回とします。
提出先:栃木県障害福祉課福祉サービス事業担当
郵送または電子申請システム(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
障害福祉課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3059
ファックス番号:028-623-3052