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ホーム > 子育て・福祉・医療 > 障害者 > 障害福祉サービス > 事業者の方へ > 利用日数の特例に関する届出(日中活動サービス)

更新日:2025年4月4日

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利用日数の特例に関する届出(日中活動サービス)

日中活動サービスでは、原則として、各月の日数から8日を控除した日数(以下「原則の日数」という。)を限度として利用することとされています。

ただし、日中活動サービス等の事業運営上の理由から「原則の日数」を越える支援が必要となる場合は、栃木県知事に届け出ることにより、当該事業者等が特定する3ヶ月以上1年以内の期間において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であればサービスを提供することができます。

対象となるサービスは、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)です。

届出について

届出は年(4月~翌年3月)1回とします。

  • 対象期間を4月から設定する場合   ・・・3月15日までに届け出てください。
  • 対象期間を年度途中から設定する場合  ・・・対象期間の前月末までに届け出てください。

届出様式

提出先:栃木県障害福祉課福祉サービス事業担当

届出方法

郵送または電子申請システム(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

障害福祉課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3059

ファックス番号:028-623-3052

Email:syougaijigyo@pref.tochigi.lg.jp

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