重要なお知らせ
更新日:2019年11月11日
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障害福祉サービス事業・障害児通所支援事業等 指定申請の手引き(PDF:640KB)
別紙「障害福祉サービス等情報公表制度について」(PDF:1,480KB)
この手引きは、障害福祉サービス事業、障害児通所支援事業等の指定を受けるために必要な要件や、手続きの方法を説明したものです。申請を行う前に必ずお読みください。
担当者との相談を希望される場合には、事前に電話にて日時を調整してから御来庁ください。
すでに事業を実施している事業者におかれましても、変更届の提出や事業所運営の参考として御活用ください。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第41条第1項の規定により、指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定は、6年ごとに指定の更新を受けなければ、その期間の経過をもって指定の効力を失うこととされております。
指定の有効期間の満了が近づいている事業者につきまして、サービス事業の継続を希望される場合には、以下の内容を御確認の上、早急に指定の更新の手続を行ってください。
なお、宇都宮市、栃木市に所在する指定障害福祉サービス事業所等につきましては、宇都宮市保健福祉総務課(電話:028-632-2916)又は栃木市福祉総務課(電話:0282-21-2237)宛て必要な手続をお問い合わせください。
提出書類につきましては、以下を御参照ください。
県民等の利便性向上及び業務の省力化・効率化を図るため、申請、届出等の手続きにおける押印については、令和3(2021)年4月1日以降、実務経験証明書等を除き、原則として廃止することとしました。
既に県に届け出ている内容と、今回の指定の更新の際の提出書類の内容が一致していない場合には、必要書類を添付した変更届出書を併せて提出してください。
お問い合わせ
障害福祉課 福祉サービス事業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3059
ファックス番号:028-623-3052