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更新日:2019年11月11日

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共生型サービスについて

1 共生型サービスとは

 「共生型サービス」とは、高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくするため、平成30年4月に介護保険と障害福祉の両方に位置付けられた制度です。

 これにより、介護保険事業所は障害福祉サービス事業所等の指定を、障害福祉サービス事業者等は介護保険事業所の指定を受けやすくなります。

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【指定基準の概要】

  介護保険⇒障害福祉サービス等 障害福祉サービス等⇒介護保険
人員基準 介護保険 障害福祉サービス等
施設・設備基準 介護保険 障害福祉サービス等
運営基準 介護保険・障害福祉サービス等
その他 他の障害福祉サービス等事業所から技術的支援を受けること 他の介護保険事業所から技術的支援を受けること

2 共生型サービスのメリット

①利用者にとって

 共生型サービスの制度により、障害福祉と介護保険の両方のサービスを受ける利用者や障害福祉サービス等から介護保険サービスに移行する利用者が、身近で通い慣れた事業所を継続して利用しやすくなります。

②事業者にとって

 事業者においても、人材や施設など限られた資源の有効活用が推進されることが期待されます。

    共生型サービスの概要について(厚生労働省作成資料)(PDF:9,171KB)

3 共生型サービスの種類等

 介護保険と障害福祉サービス等とで同様のサービスを提供する次のサービスについて、共生型の制度が導入されました。

介護保険サービス 障害福祉サービス 障害児通所支援
訪問介護 居宅介護
重度訪問介護
 
通所介護
地域密着型通所介護
生活介護
自立訓練
児童発達支援
放課後等デイサービス
短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
短期入所  

 

4 相談・申請窓口

 障害福祉サービス等事業者が共生型介護保険サービスの指定を受けようとする場合、申請窓口(相談先)は栃木県高齢対策課や各市町の介護保険サービス担当部署です。(指定を受けようとするサービス種別により申請窓口(相談先)が異なります。)

 また、介護保険サービス事業者が共生型障害福祉サービス等の指定を受けようとする場合、申請窓口(相談先)は栃木県障害福祉課となります。(事業所が宇都宮市・栃木市(者サービスのみ)に所在する場合はそれぞれの市が申請窓口(相談先)となります。

・共生型障害福祉サービスの指定を受けようとする場合

  →障害福祉サービス事業等指定申請及び変更届に関する提出書類について

・共生型障害児通所支援の指定を受けようとする場合

  →児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業等指定申請及び変更届、指定の更新等に関する提出書類について

 

お問い合わせ

障害福祉課 福祉サービス事業担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3029

ファックス番号:028-623-3052

Email:syougai-fukushi@pref.tochigi.lg.jp

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