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更新日:2025年1月7日

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就労継続支援A型事業における経営状況調査の実施について

指定就労継続支援A型事業所につきましては、「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」(令和6年3月29日付け障障発第0329第7号、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)により、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく、指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(指定基準)第192条第2項及び第6項に従った適切な事業運営を行っているか実態を調査することとされています。

つきましては、同通知に基づき各事業所の経営状況等を把握するため、以下のとおり関係書類の提出をお願いします。

1  就労継続支援事業に係る会計書類

(1) 対象事業所

令和5年10月1日以前に栃木県知事から指定を受けた就労継続支援A型事業所(廃止・休止事業所除く) 

(※宇都宮市・栃木市所在の事業所を除く)

(2) 対象期間

令和5年度(令和5年4月1日~令和6年3月31日)

※法人の会計期間が4月~3月以外の場合は令和5年度を含む会計期間の実績について回答してください。

(例:会計期間が1月~12月である場合→令和5年1月~令和5年12月の実績を回答)

【考え方】

  • 事業開始から6ヶ月を目途に実地指導の対象となること(平成 29 年通知)、及び令和5年度の経営状況を調査対象とすることから、令和5年度内に6ヶ月以上の実績を有する事業所を対象とします。
  • 令和5年 11 月 1 日以降に指定を受けた事業所は、翌年度実施の調査から対象とします。

(3)提出書類

  1. 就労継続支援A型事業における経営状況調査票(エクセル:70KB)
    ※調査票に「基準を満たしていないため、経営改善計画書等を提出してください。」と表示された事業所は経営改善に係る書類も提出してください。
  2. 対象期間の財務諸表(資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表等) ※既存のもので可

(4) 提出期限

令和7年2月14日(金曜日)

※期限までの提出が難しい場合は御連絡ください。

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2  経営改善に係る書類 ※該当の事業所のみ

(1)対象事業所

生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となっていない事業所

(2)提出書類

  1. (別紙様式2-1)経営改善計画書(エクセル:48KB)
  2. (別紙様式2-2)経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期等(エクセル:14KB)

(3)提出期限

令和7年2月28日(金曜日)

※期限までの提出が難しい場合は御連絡ください。

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  提出方法

下記提出先へ電子申請または郵送にてご提出ください。

※容量の都合上、メールでの提出はお控えください。

  • 郵送提出先

   〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

  栃木県障害福祉課 福祉サービス事業担当

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  留意事項

  • 提出後、詳細確認のため個別にヒアリングを行うことがあります。その場合は担当者宛て個別に連絡します。
  • 経営改善の見込みがない場合又は指定基準を満たさない場合には、勧告・命令の措置を講じ、指定取り消し又は停止の判断を検討することになりますので、適切に事業を実施していただきますようお願いいたします。

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  関連資料

共通

就労支援事業会計の運用ガイドライン(PDF:1,078KB) 
↑就労支援事業会計が初めての方はご一読ください。

指定就労継続支援A型における適正な運営に向けた指定基準の見直し等に関する取扱い及び様式例について(平成29年3月30日)(PDF:141KB)

指定就労継続支援A型における適正な運営に向けた指定基準の見直し等に関する取扱いについて(平成30年3月2日)(PDF:115KB)

就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について(令和6年3月29日障障発0329第7号)(PDF:458KB)

社会福祉法人が準拠すべき会計基準に関する通知

社会福祉法人会計基準(平成28年厚生労働省令第79号)(PDF:273KB)

「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(平成28年3月31日社援発0331第39号等)(PDF:203KB)

「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の留意事項について」(平成28年3月31日社援基発0331第2号等)(PDF:270KB)

社会福祉法人以外が準拠すべき会計基準に関する通知 

「就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて」の一部改正について (平成25年1月15日社援発0115第1号)(PDF:338KB)

「就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて」の一部改正に伴う留意事項等の説明(平成25年1月 15日 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)(PDF:381KB)

「就労支援事業の会計処理の基準」に関するQ&Aについて (平成19年5月30日 厚生労働省社会・援護局 障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)(PDF:373KB)

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  よくある御質問

就労継続支援A型事業における経営状況調査票について

質問

「就労支援事業収益計」には自立支援給付費(訓練等給付費)による収入を含めるのか。

回答

含めません。

質問

「生産活動に係る必要経費」には利用者賃金を含めるのか。

回答

含めません。

 

提出資料について

質問

「就労支援の事業の会計処理の基準」(p.3)(PDF:338KB)において、就労支援事業所等を運営する法人は「就労支援事業別事業活動明細書」等※を作成することとされているが、今回の調査ではこれらの書類は提出が必要か。

※(表1)「就労支援事業別事業活動明細書」、(表2)「就労支援事業製造原価明細書」、(表3)「就労支援事業販管費明細書」、(表4)「就労支援事業明細書」、(表5)「就労支援事業別事業活動明細書書(多機能型事業所等用)」、(表6)「就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)」、(表7)「就労支援事業販管費明細書(多機能型事業所等用)」、(表8)「就労支援事業明細書(多機能型事業所等用)」

回答

「就労支援事業別事業活動明細書」等については今回の調査では提出不要ですが、調査票の提出後に詳細確認のため個別に提出を求める場合があります。

 

就労支援事業会計について

質問

  • 新規の事業所のため就労支援事業会計がよくわからない。
  • どの経費が「生産活動に係る必要経費」の対象となるのかわからない。

回答

「就労支援事業会計の運用ガイドライン」(PDF:1,078KB)社会福祉法人以外が準拠すべき会計基準に関する通知を参照してください。

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お問い合わせ

障害福祉課 福祉サービス事業担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3059

ファックス番号:028-623-3052

Email:syougaijigyo@pref.tochigi.lg.jp

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