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更新日:2023年11月2日

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障害福祉施設等施設整備費補助金(社会福祉施設等施設整備費国庫補助)について

 

制度の概要

 国が定める社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱に基づき、障害福祉サービス事業所等の整備・改修等に要する費用の一部を助成します。

(参考)関係要綱等

共通

【県要領】

障害者施設関係

【国要綱】

【国関係通知】

障害児施設関係

【国要綱】

【国関係通知】

補助金交付までの流れ

事前調査(前年度5月~6月頃に実施)

 調査時点において障害福祉サービス事業所等を設置している法人を対象に、事業所等の整備計画に関する調査を実施します(事業所指定の際に報告いただいている法人に対してメールにより調査様式を送付します)。
 翌年度の事業所整備等において、補助金の活用を検討されている場合には、当該調査に必ず回答してください。

協議申請(前年度12月~1月頃)

 「事前調査」において翌年度の整備計画を回答いただいた法人のうち、県協議方針(県障害福祉計画(第6期計画)・障害児福祉計画(第2期計画)に掲げる目標等の達成に資する事業)と合致する内容の整備計画のある法人あて個別に案内を行います。

 申請された計画案件について県において国への協議事業を検討します。

 なお、交付に当たっては、県予算の成立、国庫採択(国に協議した結果、国の予算状況及び整備計画内容等により不採択又は補助金の減額となる場合があります)等が条件となりますので、御提出いただいた全ての要望に対応できるものではありません。補助の実施がない場合や減額された場合においても、事業計画が確実に遂行できる資金計画案としてください。

内示及び交付申請

 国からの内示決定を受けた法人宛て交付申請の案内を行います。

 交付申請後、国からの交付決定をもって県において補助の交付を決定します。

内示の公表 

実績報告(2月末締切)

 交付決定を受けた法人は、原則、当該年度2月末までに遅滞なく事業を完了し、実績報告関係書類を提出してください。

 実績報告関係書類の確認ができた法人に対して、3月末に補助金の交付を行います。

 なお、工事が完了できない場合は繰越の手続きが必要となりますので、速やかに連絡をお願いします(連絡がなく工事が遅滞した場合には、補助金の交付が行えなくなる場合もありますので、速やかに報告願います)。

その他

  • 宇都宮市指定の指定障害福祉サービス事業所等の整備は、宇都宮市保健福祉総務課に確認願います。
  • 補助金の交付を受けて取得(効用を増加した場合を含む)した財産を、補助金等の交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸し付け、担保に供し、または取り壊すこと等(以下「財産処分」という。)を行う場合は、国の承認を受ける必要がありますので、処分を決定する前に担当者まで連絡して下さい。 *財産処分が行われた場合、補助金の返還が生じる場合があります。 

お問い合わせ

障害福祉課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3059

ファックス番号:028-623-3052

Email:syougai-fukushi@pref.tochigi.lg.jp

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