重要なお知らせ
更新日:2024年10月8日
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国が定める社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱に基づき、障害福祉サービス事業所等の整備・改修等に要する費用の一部を助成します。
【県要領】
【国要綱】
【国関係通知】
【県要領】
【国要綱】
【国関係通知】
※R7年度整備のための調査はこちらのページへ
調査時点において障害福祉サービス事業所等を設置している法人を対象に、事業所等の整備計画に関する調査を実施します(事業所指定の際に報告いただいている法人に対してメールによりお知らせします)。
翌年度の事業所整備等において、補助金の活用を検討されている場合には、当該調査に必ず回答してください。
「事前調査」において翌年度の整備計画を回答いただいた法人のうち、県協議方針(県障害福祉計画(第7期計画)・障害児福祉計画(第3期計画)に掲げる目標等の達成に資する事業)と合致する内容の整備計画のある法人あて個別に案内を行います。
申請された計画案件について県において国への協議事業を検討します。
なお、交付に当たっては、県予算の成立、国庫採択(国に協議した結果、国の予算状況及び整備計画内容等により不採択又は補助金の減額となる場合があります)等が条件となりますので、御提出いただいた全ての要望に対応できるものではありません。補助の実施がない場合や減額された場合においても、事業計画が確実に遂行できる資金計画案としてください。
国からの内示決定を受けた法人宛て交付申請の案内を行います。
交付申請後、国からの交付決定をもって県において補助の交付を決定します。
交付決定を受けた法人は、原則、当該年度2月末までに遅滞なく事業を完了し、実績報告関係書類を提出してください。
実績報告関係書類の確認ができた法人に対して、3月末に補助金の交付を行います。
※工事が完了できない場合※
なお、工事が完了できない場合は繰越の手続きが必要となりますので、速やかに連絡をお願いします(連絡がなく工事が遅滞した場合には、補助金の交付が行えなくなる場合もありますので、速やかに報告願います)。
お問い合わせ
障害福祉課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3059
ファックス番号:028-623-3052