重要なお知らせ

 

閉じる

ホーム > 障害者 > 障害福祉サービス > 事業者の方へ > 令和7年度障害福祉サービス事業等の整備に係る補助金所要額調査について

更新日:2024年9月20日

ここから本文です。

令和7年度障害福祉サービス事業等の整備に係る補助金所要額調査について

 

【お知らせ】令和7年度の整備計画については募集を締め切りました。

 

標記について予算要求にあたっての参考資料とするため、以下のとおり所要額調査を行います。

令和7年度において補助金の活用を検討中の施設整備計画がある場合は調査票により御回答ください。

なお、回答のあった中から真に緊急性及び必要性の高い整備を国との協議対象とし、別途手続きについて御案内いたします。

 

  調査について

今回の調査対象について

  • 今回の調査は令和7年度に補助金の活用を検討中かつ以下に該当する工事が対象です。
・施設の種類 障害児施設・障害者施設
・工期 原則単年度事業
(令和7年度末までに引き渡しまで完了)
・工事の種類 新築、増築、改修(耐震化を含む)
・設置地域 栃木県内(宇都宮市内に整備するものを除く)

 

調査票の提出について

提出書類

 ※見積書は補助対象経費を計算するために使用します。
 見積書の添付が間に合わない場合》
 ・調査票には概算の金額を記載してください。
 ・あわせてメール本文へ見積書の提出可能時期を記載してください。

 ※本調査の段階では図面の添付は不要です。

提出期限及び提出先

 【法人名】令和7年度障害福祉サービス事業等の整備に係る補助金所要額調査について

ページの先頭へ戻る

  補助制度について

 「障害福祉サービス事業所等整備費補助金」及び「次世代育成支援対策施設整備補助金(障害分)」について

国が定める交付要綱に基づき、補助基準額を上限に予算の範囲内で、県が国庫補助も含め整備に要する経費の4分の3の金額を補助する制度です。

 

国及び県、設置者の負担割合

国 庫 県 費 設置者
1/2 1/4 1/4

 

対象経費

工事費(又は工事請負費)及び工事事務費

くわしくは「よくある御質問」の「補助の対象について」を参照。

 

国要綱

県要綱

ページの先頭へ戻る

  国庫協議について

国との協議を行う整備計画の選定にあたっては、県の障害福祉計画への位置付け等から総合的に判断します。

 

県の障害福祉計画に位置付けのある整備計画の例

  • 障害者支援施設の入所者の地域生活への移行のための共同生活援助事業所の整備
  • 地域生活支援拠点の整備
  • 児童発達支援センターの整備
  • 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の整備

ページの先頭へ戻る

  よくある御質問

本調査について

質問

今回の調査に回答すれば必ず補助を受けられるのか。

回答

近年、都道府県市からの協議額が国の予算額を上回っていることから、真に緊急性及び必要性の高い整備を国との協議対象とすることとされています。
調査に回答しても協議の対象とならない場合や採択されない場合がありますのであらかじめご了承ください。

質問

今回の調査で回答した整備計画はいつ補助を受けられるのか。

回答

令和7年度夏頃に交付決定を予定しています。

 

〇交付決定の時期(目安)

・障害者施設・・・令和7年8月頃(内示は例年7月頃)

・障害児施設・・・令和7年8月頃(内示は例年4月頃)

※内示後に事業者との契約等の行為が可能となります。

 

 補助の対象について

質問

補助金の対象経費はなにか。

回答

施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、地方厚生(支)局長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。

質問

補助金の対象外となる経費はあるか。

回答

次に掲げる費用については補助の対象となりません。
(1)土地の買収又は整地に要する費用
(2)職員の宿舎に要する費用
(3)その他施設整備費として適当と認められない費用

質問

施設の老朽化により屋根や窓など建物の一部を修繕したい。補助の対象となるか。

回答

対象となりますが、より緊急性の高い整備計画が優先して採択されます。

質問

賃貸物件の整備は交付対象となるか。

回答

施設(建物)が自己所有ではなく、賃貸物件の場合は補助対象外となります。
ただし、既に事業を実施している施設の大規模修繕等の場合は賃貸物件も対象となります。

質問

建物は自己所有であるが、土地は賃貸である場合は交付対象となるか。

回答

交付対象となります。

質問

内示前に契約したものはR7年度の補助金の対象となるか。

回答

内示前に業者と契約を行った事業については交付対象外となります。

ページの先頭へ戻る


お問い合わせ

障害福祉課 福祉サービス事業担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3059

ファックス番号:028-623-3052

Email:syougai-kouhukin@pref.tochigi.lg.jp

バナー広告