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ホーム > 子育て・福祉・医療 > 障害者 > 障害福祉サービス > 事業者の方へ > 地域連携推進会議の開催等について(グループホーム、障害者支援施設等)

更新日:2025年2月28日

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地域連携推進会議の開催等について(グループホーム、障害者支援施設等)

 令和6年4月1日より、居住系サービスである障害者支援施設及び共同生活援助(以下 「施設等」という。)において、各事業所で地域の関係者を含む外部の目を入れた「地域連携推進会議」を開催すること及び会議の構成員が事業所を見学する機会を設けること (それぞれおおむね 1 年に 1 回以上)が義務付けられました。
(令和6年度は努力義務、令和7年度以降は義務)。

1 地域連携推進会議とは

 地域連携推進会議とは、「利用者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助(施設障害福祉サービス)について知見を有する者並びに市町村の担当者等により構成される協議会」のことをいいます。
 この協議会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるとされています。

2 指定共同生活援助事業者・指定障害者支援施設等の義務

 指定共同生活援助事業者、日中サービス支援型指定共同生活援助事業者及び外部サービス利用型指定共同生活援助事業者並びに指定障害者支援施設等(以下「施設等」といいます。)は、令和6年4月1日以降、下記(1)~(4)のことを行うことが義務となります。
※(2)~(4)は、令和6年度は努力義務、令和7年度以降は義務
 

(1)サービスの提供に当たって、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図ること。

(2)サービスの提供に当たって、地域連携推進会議を開催し、おおむね一年に一回以上、地域連携推進会議において、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けること。

(3)地域連携推進会議の開催のほか、おおむね一年に一回以上、当該地域連携推進会議の構成員がグループホームや指定障害者支援施設等を見学する機会を設けること。

(4)(2)の報告、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表すること。
 

※(2)~(4)は、施設等がその提供するサービスの質に係る外部の者による評価及び当該評価の実施状況の公表又はこれに準ずる措置として都道府県知事が定めるものを講じている場合には、施設等に対し適用されないとされています。

※日中サービス支援型指定共同生活援助事業者については、法第89条の3に規定する協議会等に事業の実施状況等を報告して評価を受けることとは別に、(2)~(4)を行う必要があります。

3 地域連携推進会議の開催について

 地域連携推進会議は、施設等が自ら準備し、開催する必要があります。
 厚生労働省が「地域連携推進会議の手引き」を作成していますので、こちらを参照の上、会議の構成員の選出や、日程調整、資料準備、議事録作成などを行ってください。

4  地域連携推進会議の手引き

5 参考(厚生労働省Q&A)

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について(厚生労働省Webサイト)

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1

質問

問48 地域連携会議の構成員として「利用者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者並びに市町村の担当者等」と示されているが、例示された全ての者が参画する必要があるのか。また、 当該会議には全ての構成員の出席が必須か。

回答

利用者、利用者家族、地域住民の代表者は必ず参画することが望ましい。また、市町村担当者等については、当該市町村に多数の施設等がある場合等、出席が難しい場合もあるため、可能な範囲での出席が望まれる。

質問

問49 「地域連携推進会議」における「市町村の担当者」とは、事業所が所 在する市町村であるか、それとも利用者の支給決定を行う市町村になるか。

回答

事業所の所在市町村となる。

 

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3

質問

問12 「地域連携推進会議を開催し、おおむね一年に一回以上、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。」とされており、これらについて記録を作成・公表するものと示されているが、公表の方法はどういうものが想定されるか。

回答

ホームページや広報誌への掲載、事業所内への掲示など、多くの者が閲覧可能となるよう広く公表することが望ましい。

6 よくある御質問

質問

地域連携推進会議の設置や開催は法人単位でよいか。

回答

地域連携推進会議の設置は、指定を受けた事業所単位となります。
会議の開催は、指定を受けた事業所単位で開催することが基本ですが、グループホームにおいて当該事業所が複数の共同生活住居を設置している場合に、全ての共同生活住居に外部の目を入れ透明性を確保することが必要です。このため、1事業所において、複数の共同生活住居を設置している場合には、その共同生活住居ごとに年1回以上、地域連携推進員が訪問する機会を提供してください。

お問い合わせ

障害福祉課 福祉サービス事業担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3059

ファックス番号:028-623-3052

Email:syougaijigyo@pref.tochigi.lg.jp

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