重要なお知らせ
更新日:2017年3月29日
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児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)の一部改正に伴い、各条例の全部を改正しました。
【主な改正内容】
①感染症の予防及びまん延の防止のための検討委員会の開催等の義務化
②感染症等が発生した場合の業務継続計画の策定等の義務化
③虐待の発生又はその再発の防止のための検討委員会の開催等の義務化
④非常災害訓練における地域住民との連携の努力義務化
⑤職場におけるハラスメント防止のための措置(方針の明確化等)の義務化 など
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の一部改正に伴い、各条例の一部が改正されました。
「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令15号)」等の一部改正に伴い、指定放課後等デイサービス事業所における従業者及びその員数の基準等について条例の一部が改正されました。
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)」等の一部改正に伴い、指定小規模多機能型居宅介護事業者等が自立訓練を提供する際に満たすべき基準を定めること等のため、条例の一部が改正されました。
「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令15号)」等の一部改正に伴い、指定看護小規模多機能型居宅介護事業者が「児童発達支援」又は「放課後等デイサービス」を提供する際に満たすべき基準を定めること等のため、条例の一部が改正されました。
「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令15号)」等の一部改正に伴い、指定小規模多機能型居宅介護事業者が「児童発達支援」又は「放課後等デイサービス」を提供する際に満たすべき基準を定めること等のため、条例の一部が改正されました。
地方分権改革の一環として児童福祉法の一部が改正されたことに伴い、従来、厚生労働省令で定められていた次の基準について都道府県の条例で定めることとされたため、栃木県では以下のとおり条例を制定しました(平成25年4月1日施行)。
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