重要なお知らせ
更新日:2026年3月12日
ここから本文です。
【リーフレット】障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業(PDF:184KB)
本事業の対象は、次の(1)又は(2)のいずれかの要件を満たす障害福祉サービス事業所等とします。
| ・基準月において、処遇改善加算を算定している(又は見込みである)こと。 |
| ・処遇改善加算Ⅲ又はⅣを算定している場合は、職場環境等要件について、全体から8以上の取組を実施 していること。 |
|
・処遇改善加算Ⅰ又はⅡを算定している場合は、以下の①又は②の取組を実施していること。 ①経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金改善後の賃金見込額が年額460万円以上である こと。 ②職場環境改善要件について、全体から14以上の取組を実施していること。 |
処遇改善加算対象サービス事業所の満たすべき要件(PDF:110KB)
| ・基準月において、処遇改善加算Ⅳの算定に準ずる①~③までの要件を全て満たす(又は見込みである)こと。
①任用要件・賃金体系の整備等 ②研修の実施等 ③職場環境等要件 |
処遇改善加算対象外サービス事業所の満たすべき要件(PDF:128KB)
本事業を活用して賃金改善を行う対象者は、対象となる事業所に勤務する福祉・介護職員以外も含む障害福祉従事者とします。
※要件の詳細は、実施要綱等にて御確認ください。
障害福祉サービス事業所等に対する補助額は、以下の式により障害福祉サービス等利用者ごとの補助額を算出し、障害福祉サービス事業所等ごとに補助額を合計することで確定することとします。なお、利用者ごとの補助額の算出に当たっては、1円未満の端数は切り捨てとします。
利用者ごとの補助額=基準月の障害福祉サービス等総報酬×交付率
※基準月の障害福祉サービス等総報酬は、基準月の障害福祉サービス等報酬総単位数(基本報酬サービス費に各種加算減算を加えた単位数をいう。)に、1単位の単価を乗じたものです。対象月の報酬の額に誤りがあり、過誤調整を実施した場合は、当該過誤調整分の単位数を含みます。
※交付率は、サービス類型及び補助金の要件別に6月分として設定された交付要領の別表1、表2に掲げる交付率とします。
※基準月は、原則として、令和7年12月とします。(令和7年12月を基本としますが、令和8年1月、2月又は3月も選択可能です。)
交付申請〆切:令和8年4月28日(火)
交 付 決 定 :令和8年7月15日(水)※7/17発送
支 払 :令和8年7月31日(金)
実 績 報 告 :令和8年11月30日(月)
終了しました。
ここをクリック ➡ 電子申請システム 障害者サービス分(厚生労働省分)(外部サイトへリンク)
ここをクリック ➡ 電子申請システム 障害児サービス分(こども家庭庁分)(外部サイトへリンク)
![]()
賃金改善はいつまでに行う必要があるか。
栃木県の場合、実績報告書の提出日(令和8年11月30日)までに賃金改善を行う必要があります。
![]()
申請時に処遇改善加算の算定を誓約した場合、いつまでに加算の要件を満たせばよいのか。
![]()
実績報告日(令和8年11月30日)までです。
当該日までに、処遇改善加算の算定に係る各要件を実施し、実績報告書においてその実施状況を報告する必要があります。
なお、処遇改善加算を新たに取得する場合には、加算の届出を指定権者に提出する必要があります。
![]()
要件の審査にあたり、計画書や実績報告書以外に、別資料の添付や確認等を求められるのか。
![]()
本ホームページで案内している提出書類以外に、一律に別資料の提出を求めることはありません。
ただし、各障害福祉サービス等事業所においては、賃金改善等の実施状況を確認できる根拠資料を5年間(栃木県の取扱い)保存し、県から求めがあった場合には、速やかに提出できるようにしてください。
![]()
交付決定額(支払額)が交付申請額と一致しないのはなぜか。
![]()
本県では、交付決定額(支払額)の算出を栃木県国民健康保険団体連合会(国保連合会)に委託しており、 国保連合会が国の実施要綱に基づいて計算しています。
交付決定額(支払額)は、申請額をそのまま交付するものではなく、次の計算式により算出されます。
交付決定額(支払額)= 基準月の総報酬 × 交付率(1円未満の端数は切り捨て)
また、月遅れ請求や再請求等に伴う過誤調整分については、令和8年3月末日までに生じ、かつ令和8年4月10日までに国保連合会で受理されたものに限り、交付決定額(支払額)に反映されています。
このため、交付申請額と交付決定額(支払額)が一致しない場合があります。
![]()
事業所ごとの交付額の内訳を確認したい。
![]()
内訳については国保連から伝送されているので、国保連システムを確認してください。
厚生労働省コールセンター (福祉・介護職員等処遇改善加算等)
お問い合わせ
障害福祉課 福祉サービス事業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3059