重要なお知らせ
更新日:2026年6月10日
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こども性暴力防止法の施行(外部サイトへリンク)に向けて、対象となる施設・事業所は、こども家庭庁のシステムに登録するための事業者情報のまとめ登録が必要です。
「まとめ登録」様式に必要事項を入力し、指定権者(所轄庁)へ提出してください。
【まずご確認ください】
次のサービスを運営している、すべての事業所が対象です。
提出先は、事業所の指定権者(所轄庁)によって異なります。
※本様式は、法人単位ではなく、施設・事業所ごとに作成してください。
なお、電子申請システムでの提出は、法人単位でまとめて行っていただいて差し支えありません。
※ファイル名は、「090000_栃木県_事業所名.xlsx」としてください。
6/10 こども家庭庁から軽量版の様式が送付されたため掲載しました。
「まとめ登録」様式への入力方法、入力時の注意事項、提出後の流れ等は、マニュアルに記載されています。作業前に必ずマニュアルをご確認ください。 (特にp38~44を参照)
6/10 最新版のマニュアルを掲載しました。
栃木県電子申請システム(外部サイトへリンク)で提出してください。
令和8年7月3日(金)
ファイル名は、「090000_栃木県_事業所名.xlsx」としてください。
例
090000_栃木県_とちまるきっず.xlsx
※本様式は、法人単位ではなく、施設・事業所ごとに作成してください。
提出方法・提出先について
A 栃木県電子申請システムで提出してください。
A 県指定の事業所は栃木県へ、宇都宮市指定の事業所は宇都宮市へ提出してください。
同一法人が複数の指定権者から指定を受けている場合は、指定権者(所轄庁)ごとにファイルを作成し、それぞれの提出先へ提出してください。
A 電子申請システムへの提出は、法人単位でまとめて行っていただいて差し支えありません。
(施設・事業所ごとの提出は不要です)。
※様式自体は施設・事業所単位で作成してください。
ファイルへの入力について
A 必ず入力してください。
次の指定サービス事業所の設置法人(=県から指定を受けている事業者)は、こども性暴力防止法上の「学校設置者等」に該当します。
例:「株式会社○○」が放課後等デイサービス事業所の指定を受けている場合は、
「株式会社○○」が「学校設置者等」です。
A 学校設置者等から指定(指定管理)を受けて施設・事業所を運営している場合は「指定管理」を、委託を受けて施設・事業所を運営している場合は「委託」をそれぞれ選択してください。
なお、学校設置者等が施設・事業所を直接運営している場合は「なし」を選択し、入力項目㊲~㊻の入力は不要です。
A 登録内容は、こども家庭庁で確認を行います。
確認が必要と思われる事項があれば、登録いただいた担当者の連絡先に確認依頼をすること(※)がありますので、その際にご対応いただける方を記載してください。
※7月以降、こども家庭庁が業務委託している「公益財団法人児童育成協会」からご連絡します。
A 認定こども園分と児童発達支援事業所分は提出先が異なるため、まとめて障害福祉課へ提出することはできません。
事業ごとにファイルを分け、それぞれの提出先へ提出してください。
同じ栃木県内の事業であっても、事業の種類により提出先(担当課)が異なります。
お問い合わせ
障害福祉課 福祉サービス事業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3059
ファックス番号:028-623-3052