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更新日:2019年2月22日

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宇都宮市で指定障害児通所支援事業を行う事業者の方へ

 

 地方自治法施行令及び児童福祉法施行令の改正により、次の権限が県から宇都宮市に移譲される予定です。

 つきましては、宇都宮市に指定障害児通所支援事業所を設置する場合又は設置している場合の指定申請等の取扱いは以下のとおりとなりますので、留意ください。

 ・権限 指定障害児通所支援事業所の指定、実施指導等

 ・対象事業 児童発達支援(児童発達支援センターを除く。)、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援

1 新規指定(更新、変更を含む。)申請書の提出先

指定日

宇都宮市

平成31(2019)年4月1日まで

・新規、変更:2月末までに提出

・更新:1月末までに提出

 
平成31(2019)年5月1日以降  

 ※平成31(2019)年5月1日以降の指定に係る相談は、宇都宮市に行ってください。

2 変更届(休止・廃止・再開届を含む。)の提出先

届出日

県           

宇都宮市

平成31(2019)年3月31日まで

○ 

 
平成31(2019)年4月1日以降  

 

3 その他

 以下の書類については、宇都宮市に提出していただくことになります。

 なお、既に県に提出済みの場合は、宇都宮市への再提出は不要です。

① 前年度実績に基づく障害児通所給付費等算定に係る体制等に関する届出

② 平成31(2019)年度福祉・介護職員処遇改善計画書

 

4 宇都宮市の申請等の窓口

   宇都宮市子ども部子ども未来課 法人・児童福祉施設グループ

    〒320-8540 栃木県宇都宮市旭1丁目1-5

    電話番号 028-632-2943

 

お問い合わせ

障害福祉課 福祉サービス事業担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3059

ファックス番号:028-623-3052

Email:syougai-fukushi@pref.tochigi.lg.jp

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