重要なお知らせ
更新日:2024年3月14日
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処遇改善加算の算定にあたっては、以下の通知の内容を事前にお読みください。
処遇改善加算の算定等を行う際は、計画書等の提出が必要となります。
届出を行う内容によって、提出書類や締切等が異なりますのでご注意ください。
なお、提出書類については下記チェックリストをご確認ください。
処遇改善加算の変更・終了を行う際は、変更届出が必要となります。
また、既に処遇改善計画書を提出している法人が、算定対象となる事業所の追加を行う場合も、同じく変更届出が必要となります。
加算を終了したり、加算の区分を下げる場合は、上記の提出締切に関わらず直ちに届出を行ってください。
※様式は毎年4月に提出をご依頼しているものと同一のため、そちらのページで取得してください。
お問い合わせ
障害福祉課 福祉サービス事業担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3029
ファックス番号:028-623-3052