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更新日:2024年3月14日

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処遇改善加算

処遇改善加算

処遇改善加算の算定にあたっては、以下の通知の内容を事前にお読みください。

障害福祉サービス等処遇改善計画書等の提出

処遇改善加算の算定等を行う際は、計画書等の提出が必要となります。

届出を行う内容によって、提出書類や締切等が異なりますのでご注意ください。

なお、提出書類については下記チェックリストをご確認ください。

処遇改善加算チェックリスト(エクセル:29KB)

処遇改善加算を新たに算定する

  • 提出締切:加算を取得する日の前々月末まで(例:1月1日に取得する場合は11月30日までに提出)
  • 提出方法:栃木県障害福祉課まで持参してください。(事前のアポイントをお願い致します。)

処遇改善加算の内容を変更する

処遇改善加算の変更・終了を行う際は、変更届出が必要となります。

また、既に処遇改善計画書を提出している法人が、算定対象となる事業所の追加を行う場合も、同じく変更届出が必要となります。

  • 提出締切:加算を変更する日の前月の15日まで(例:1月1日に取得する場合は12月15日までに提出)
  • 提出方法:郵送(変更する内容によっては、持参していただく場合があります。)

加算を終了したり、加算の区分を下げる場合は、上記の提出締切に関わらず直ちに届出を行ってください。

処遇改善加算の算定に関する様式等

障害福祉サービス等処遇改善計画書等

 ※様式は毎年4月に提出をご依頼しているものと同一のため、そちらのページで取得してください。

お問い合わせ

障害福祉課 福祉サービス事業担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3029

ファックス番号:028-623-3052

Email:syougaijigyo@pref.tochigi.lg.jp

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