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更新日:2022年2月17日
ここから本文です。
この資料は、県政記者クラブとの会見内容を広報課でまとめたものです。
日時:令和4(2022)年2月15日(火曜日)午後1時30分から
場所:県庁大会議室1
(冒頭コメント)
1.まん延防止等重点措置の期間延長の要請について
(報告事項)
1.「栃木県行政文書における性別記載欄の見直し方針」について
(話題事項)
1.「栃木県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の施行について
(質疑事項)
1.保健所による健康観察及び積極的疫学調査について
2.新型コロナ対策について(その1)
3.新型コロナ対策について(その2)
4.パートナーシップ宣誓制度について
5.新型コロナ対策について(その3)
6.新型コロナ対策について(その4)
7.「栃木県行政文書における性別記載欄の見直し方針」について
まん延防止等重点措置の期間延長の要請についてでありますが、本県におきましては、1月27日から2月20日までの間、まん延防止等重点措置区域となり、県民・事業者の皆様へ各種協力の要請を行っております。要請に応えてくださっている多くの皆様方に、心から御礼を申し上げます。
一方、本県の新規感染者数は、今年に入って以降、急速に増加し、まん延防止等重点措置区域となった1月27日以降も、増加速度は鈍化しているものの、高い水準が継続しております。
(前のモニターに)1週間単位のものが棒グラフで出ていますが、今日は3連休中の滞留していた発生届が相当あるらしくて、発生届の数で1,000を超える予定、最多更新になる可能性もあるという状況でございます。
また、伴って、5つの臨時の医療施設を順次開設するなどして、確保病床数を保健・医療提供体制確保計画を策定した昨年11月末時点の533床から100床以上増加させて638床といたしましたが、まん延防止等重点措置区域となった1月27日と比べ、昨日時点で、病床使用率は31.7%から43.3%に増加、重症病床使用率は0%であったものが約15%となり、中等症者数は16人であったものが52人となり約3倍であります。医療提供体制への負荷も確実に高まっております。
このような状況を踏まえ、県と国が引き続き連携し、集中的な感染防止対策を実施することが必要でありますことから、有識者の意見も伺い、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置を実施すべき期間を延長するよう、本日、国に要請することとしましたのでお知らせをいたします。
まん延防止等重点措置が継続となれば、県民・事業者の皆様には御不便をおかけすることとなりますが、感染拡大を抑えるための措置でありまして、引き続き御協力を何とぞお願い申し上げます。
延長期間につきましては、国において決定するものと理解しておりますが、1都3県や群馬県におけるまん延防止等重点措置を実施すべき期間が3月6日までとなっていることや、新規感染者数の高止まりや病床逼迫の状況を踏まえ、本日から3週間程度は対策を継続し、感染状況を見極める必要があると考えております。
なお、延長の要請に当たりまして、県民・事業者の皆様に対し出口の目安を示すことも必要であると考えておりますことから、国に対しましては、まん延防止等重点措置の延長を要請することに加え、オミクロン株の特性も踏まえ、措置を解除する場合の基準を明確にするよう併せて求めることといたしましたので申し添えます。
「栃木県行政文書における性別記載欄の見直し方針」についてでございます。
県では、性の多様性について、さまざまな啓発活動を行ってきたところでありますが、昨年10月には性的マイノリティに関する電話相談窓口を開設いたしました。
このたび、「栃木県行政文書における性別記載欄の見直し方針」を定めました。具体的には、性別記載欄を設けている行政文書のうち、法令や国等の定めがない各種アンケート調査など、県に見直しの裁量がある文書について、性別記載欄の削除や記載方法の工夫等の見直しを行うものでございます。
性的マイノリティの方々の中には、性別の記載に苦痛を感じる方もおられますことから、この方針に基づきまして見直しを図ってまいります。
また、性的マイノリティの方々の生きづらさを少しでも解消するため、パートナーシップ宣誓制度について、秋の国体・障スポ大会に向け、共生社会の取り組みの一環として、導入の検討を進めてまいりたいと考えております。本制度につきましては、公営住宅の提供など、市町にも賛同して参加してもらいたいと考えておりますので、近々、各市町に対しまして個別に説明を開始してまいります。
今後とも、当事者等の心情に寄り添いながら、性自認や性的指向にかかわらず、誰もが自分らしく生きられる社会を目指し、取り組んでまいります。
「栃木県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」の施行についてでございます。
自転車事故の防止や被害者の保護を図るため、自転車利用者の責務や県民・事業者等の役割、ヘルメットの着用、自転車保険への加入義務化などを規定した本条例が、いよいよ4月から、自転車保険への加入義務化については7月から施行となります。
各主体が責任をもって事故の防止等に取り組んでもらえるよう、条例の内容について広く周知を図るため、チラシ、ポスターに加え、東京オリンピックに出場した宇都宮ブリッツェンの増田選手と、東京パラリンピック金メダリストの杉浦選手に出演いただきましたCM動画を作成し、テレビ、You Tube等で発信してまいります。引き続き、さまざまな広報媒体を活用して効果的な広報を行い、条例の浸透を図ってまいります。
県民の皆様には、新年度を迎えるに当たり、万が一の交通事故に備え自転車保険へ加入いただきますとともに、ヘルメットの着用、点検整備をしっかり行い、交通ルール・マナーを守って、安全に楽しく自転車に乗っていただきたいと思います。
記者:2月11日に、健康観察及び積極的疫学調査の運用の変更がありましたけれども、その運用状況について教えてください。
知事:健康観察、疫学調査等についての変更の今日の状況についてお答えいたします。
県の保健所におきましては、原則、全ての陽性者に対しまして、毎日、電話等により健康観察を行ってまいりましたが、自宅療養者の急増や2月9日付け国の事務連絡を踏まえ、2月11日からは重症化リスクの高い陽性者に対しまして重点的に健康観察を行うことといたしました。
具体的には、保健所からの初回連絡時に重症化リスク因子について聞き取りを行い、健康観察の重点化対象者であるか否かを判断し、重点化対象者には、これまで同様、毎日、電話等による健康観察を行っております。
一方、対象者以外と判断された方は、初回と療養解除時に電話等により健康観察を行うとともに、自宅療養時における留意点と合わせまして、体調変化の際には保健所または夜間コールセンターに連絡するよう案内しており、さらに、利用環境が整っている方につきましては、HER-SYS(ハーシス:新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム)を使った健康観察を実施し、毎日健康状態を報告してもらうこととしております。
なお必要時には、保健所による毎日の健康観察に切り替えるほか、医師による往診、処方を行うこととし、自宅で安心して療養できるよう体制を整えております。
また、保健所業務が逼迫していることから、積極的疫学調査につきましても、医療機関や高齢者施設等、特に重症化リスクの高い方々が入院・入所している施設におけるクラスター事例について、なり得る可能性のある事例も含め、重点的に実施することとしております。
このため、職場はもとより、学校や幼稚園・保育園において感染者が発生した場合であっても、保健所からの調査が行われない場合もあります。
職場等の管理者におきましては、感染者が発生した場合にとるべき対応について県ホームページで案内しておりますので、職員等への情報共有を行うとともに、「濃厚に接触した者」の特定・健康観察など、感染拡大防止に努めていただきたいと思います。
記者:今、知事の発言の最後でありました、職場で感染者が出ても調査がもしかしたら入らない場合もあるというところですが、これに関しまして、先週から、職場とか学校の衛生担当者の方向けのコールセンターを設けていらっしゃるところだと思うのですが、現在までにどれくらいの問い合わせが来て、どういった傾向の相談が寄せられているかなど教えていただけますでしょうか。
事務局:それでは感染症対策課の方から御報告いたします。
7日から相談受け付けを始めまして、昨日までに27件ほどの相談がございました。事業所であるとか、学校それから保育園等、市町村などからございます。
その多くは、濃厚接触者の認定をどのようにするかというようなことでございます。また、認定した際にどのようなことに注意してやったらいいかというようなお問い合わせをいただいているところでございます。
記者:主に濃厚接触者の認定に関しての問い合わせが寄せられているということだったのですが、もう一度、県として、職場での濃厚接触者というのは例えばどういったところが該当すると主に説明していらっしゃるのでしょうか。
事務局:例えばマスクなしでお話をされたとか、食事であるとか、そういうことをされてリスクの高い方ということを基本にしまして、そのほか距離とか。注意点についてはホームページの方に記載してございますので、そこを御覧いただければと思うのですが、例えば1m以内で15分以上マスクなしで接触したとか、マスクがあったとしても長時間の接触があったとか、会食をしたとか、喫煙所を一緒に利用していたとか、そういうような点を特に調べていただく形で調査をしていただくことになります。
記者:これとは違ってもう1点お聞きします。陽性率のことに関してです。
先ほどホームページを見たのですが、14日時点で陽性率が確か49.5%ということで、後々分母が増えてくることを考えても、かなり高い値ではないかと考えるのですが、例えば神奈川県では、陽性率が高くなり過ぎたため集計を一時取りやめるということも出ております。この陽性率の高い値について知事はどうお考えなのかということと、これについて今後対策をどう行っていくかということをお聞かせいただけますでしょうか。
事務局:陽性率につきましては、検査件数が非常に多いという状況の中では当然下がっていくということがございまして、今検査をするに当たって、発症している方が中心となるような検査体制になってございます。ですのでそこのところは、先ほど神奈川県の話が出ていたかもしれないのですが、発症されている方の検査をやっていくと、今のような高い陽性率になっているというのが実態だと思います。
それについての評価というのは、さまざまな点あると思いますが、現状を把握する意味で、私どもの方ではそれを指標にしてお出ししているという状況でございます。
記者:陽性率のこの値は、新規感染者と並んでレベル3以上ということで県のホームページでも認定されているのですが、検査が行くところに行き届いていないというか、追い付いていないことの表れである可能性も、陽性率が高いということはあるかもしれないのですが、それに関してはどうお考えでしょうか。
知事:現実の問題として、保健所が飽和状態という状況でありますので、限定して検査をすることについてはやむを得ない措置だと思います。ついては、説明がありましたように、当然陽性率は上がることになります。
今回のオミクロン株につきましては、国の専門家の方がおっしゃっていますように、医療提供体制に負荷をどこまでかけてしまうのかという懸念を、最重要課題として捉えていく必要があると思っております。重症者数、中等症者数も、先ほど申し上げましたように日に日に増加傾向にあるわけでございますので、これを何とか食い止める方策はないかということで考えてはいるんですが、妙案がないという状況でございます。
ですので、今クラスターが起きているのは高齢者施設や医療施設等でありますので、特に高齢者が陽性者になれば、基礎疾患をお持ちの方が多いので重症化しやすい、中等症化しやすいということになりますから、そこを何とか止める方法はないかということで話を職員ともしていますけれども、残念ながら、高齢者施設全てについて検査を頻繁に行うというところには現時点では至れないということで、対策について後追いになっているのが現実だと思います。
記者:ありがとうございます。以上です。
記者:改めての質問になってしまうんですけれども、まん延防止等重点措置の効果と、今の県内の感染状況がどのような段階にあるのかという受け止めを、知事に教えていただければと思います。
知事:まん延防止等重点措置におきましては、飲食店の営業時間の短縮が主な対策となっていますが、特に飲食を伴う場合に、マスクを外して長時間会話する機会が生じる可能性が高いことから、感染リスクを下げるために一定の効果があると考えています。
また、人の流れを抑え、県民・事業者の皆様に緊張感をもって感染防止対策に取り組んでもらうためにも、まん延防止等重点措置の区域指定は、アナウンス効果も含めて効果があると捉えています。
記者:今の県内の感染状況はどういった段階に来ているかという受け止めはいかがでしょうか。
知事:今日については、3連休中の発生届が多く出てきているという状況でありまして、先ほど申し上げましたように、陽性者の確認という点では過去最多になる可能性があると思っていますが、1週間単位で見ますと減少傾向にありますので、今週あるいは来週早々までの数字を追っていけば、ピークを超えたかどうかということの判断ができるのではないかと思っておりますので、今日はいずれにしても、明日以降の数字を注視してまいりたいと思います。
記者:ありがとうございました。
記者:パートナーシップ制度に関連して3点お伺いします。
まず1点目は、今回知事がこの秋に向けて整備を表明されたパートナーシップ制度については、これは県議会で今議論の手前なんですが、条例案とは切り離してやるということなのかということ。
2点目は、今回の知事の判断が、県議会が現在上程できずにいる条例の後押しとなることも期待されているのかどうかということ。
3点目は、結婚応援カードについても、この秋に、同性婚、事実婚を含むということでお考えなのか。それとも、その前に、できることであれば処遇したいと考えているのか。以上3点です。
知事:県議会の議員提案条例については、上程され議決をしてもらうことは、機運の醸成等のためにも大きな後押しになると考えておりますので、期待をしておりますし、今後の展開について注視をしてまいりたいと思います。
それから、パートナーシップ制度の導入につきましては、検討を開始するということを申し上げまして、まずは市町等の意向の確認を改めてする、さらにはサービス提供者、即ち「とちマリ」のカードですけれども、利用する側ではなくてサービスを提供する立場の方々の意見も確認しなければならない。さらには、3項目(想定されるサービス:①公営住宅への入居②病院での面会等③とちぎ結婚応援カード「とちマリ」の発行)の1つ、病気見舞いなどについて家族として認めてもらうということも、今回の制度の導入と併せて対象項目に考えているわけです。ということになりますと、医師会などの意向の確認も必要になってまいりますので、そういった手順を踏みながら、多くの方々のおおむねの了解が得られれば、制度の導入を10月の秋の国体・障スポの前に何とかこぎつけられればということで、準備を進めますということを申し上げました。
記者:分かりました。確認ですけれども、パートナーシップ制度も「とちマリ」の利用拡大、対象拡大についても、この秋を一つの導入の目安とするという理解でよろしいでしょうか。
知事:検討項目としては、その3項目は考えております。相手があることですので、その確認をした上で最終的な判断をするということでございます。
記者:ありがとうございました。
記者:12歳未満の子どもに対するワクチン接種についてお伺いします。
松野官房長官が昨日の記者会見で、12歳 未満のワクチン接種について、準備ができている自治体は、3月を待たずに接種開始が可能と述べました。県内の12歳未満のワクチン接種の開始時期について、現状の見通しを教えてください。
知事:5歳以上11歳以下の者へのワクチンの接種につきましては、先月、薬事承認がなされました。
国において、専門家の意見等も踏まえ、臨時接種について位置付けの方向で検討が進められておりまして、接種開始予定日は3月ごろからとされ、国から、2月下旬から3月初旬というワクチンの配送スケジュールが示されております。県内におきましては、速やかに接種が開始できるよう、各市町において接種体制の構築を進めているところでございます。また、県におきましては、医師会等の関係団体に対しまして改めて小児接種への協力を依頼するともに、小児科医が少ないなどの理由で単独での体制構築が困難な市町については、複数の市町による広域での接種を可能とするよう調整を行ってまいりたいと考えております。
各市町の小児への接種体制の構築も積極的に支援してまいります。
記者:関連してなんですが、愛知県の方では、12歳未満のワクチン接種に関して、これを促進するために県営の大規模接種会場を利用することにするという方針が報道として流れていますけれども、栃木県内でも同様のことを検討するお考えはありますか。
知事:3週間で2回接種するということが決められているようでございますので、大規模接種は一つの考え方ではありますが、保護者が付き添って接種会場に足を運んで、それを3週間で2回という負荷を保護者にもかけることになりますので。ついては、近いところで、できれば顔見知りのお医者さんに、保護者の方と一緒に打ってもらった方が、子どもさんも安心するのではないかということで、栃木県としては各市町、あるいは今申し上げましたように複数の市町で連携するということでの接種を応援してまいりたいと思います。
記者:ありがとうございました。
記者:残念ながら、まん延防止等重点措置は延長の要請ということになりましたけれども、要請したのは二十何日でしたか、要請した段階では、3週間で収まらないんじゃないかという考えはありましたでしょうか。また、こういう事態になってどのように捉えていらっしゃいますでしょうか。
知事:急拡大をして下がらないという、マッターホルン型じゃなくて富士山型だというふうにおっしゃっていましたけれども、それがオミクロン株の特性だと言われて覚悟はしていましたけれども、しかし、第5波のことも考えて、あるいは第3波のことも考えて、県民の皆さん方の協力によって減少スピードが速まるのではないかという期待を持って今日までまいりましたが、現時点ではやはりなだらかに減少傾向が続くということのような気がしますので、この時点でまん延防止等重点措置の延長の要請をしなければならないということで、県民の皆様方には大変申し訳ない。行動制限等、事業の活動制限もお願いしているわけですので、そういう点では申し訳ないと思っておりますが、期間については国で決めてくれることになりますが、先ほど申し上げましたように今日から3週間程度必要ではないかと申し上げました。その中では何とか目鼻を付けられるようにしたいと思います。
記者:ありがとうございます。
記者:県の「行政文書における性別記載欄の見直し方針」についてなんですが、現段階で性別記載が必要になっている行政文書数を教えてください。
知事:行政文書のうち、性別記載欄を設けている文書が栃木県庁全体で562あります。その中で、県庁に見直し裁量がない文書、いわゆる国の様式等が215。結果、見直し裁量がある文書は347ということになります。
そこで、既に配慮しているものが17、廃止を検討するものが157、表記の方法を工夫検討するものが62等、現在リストアップしているところでありますが、今日、庁議において各部局長に、このことについての対応を積極的に行うよう指示をしましたので、347の見直し裁量のある文書の中で、何をどのように見直していくかということについては、速やかにまとめていきたいと思います。
当面、3月1日から予定の栃木県職員採用試験の申込については、性別記載をなくすということで、第1番目として取り組んでまいりたいと思います。
記者:ありがとうございました。
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