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更新日:2016年7月19日

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原爆被爆者援護について

1.一般疾病に対する医療(原爆被爆者)

被爆者健康手帳の所持者が、負傷又は疾病につき栃木県知事が指定する医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション等。以下「一般疾病医療機関」という。)から医療を受けたときは、当該医療に要した費用の額を限度として一般疾病医療費が国から支給されます(当該負傷若しくは疾病につき、高齢者の医療の確保に関する法律や介護保険法等の規定により医療に関する給付を受けたときは、当該医療に要した費用の額から当該医療に関する給付の額を控除した額の限度において支給されます)。

ただし、次表のものは、一般疾病医療費の給付対象となりません。

適用除外疾病等

認定疾病(法第10条第1項)

遺伝性疾病、先天性疾病、被爆以前にかかった精神病

軽い虫歯(C1、C2)

保険診療以外の医療行為等

医療保険のきかない治療及び薬代

特定療養費(差額ベット料、おむつ代、同一疾病で180日を超える長期入院にかかる入院基本料の一部の保険適用外負担等)

診断書料

人間ドック料

補聴器、めがね

超音波吸入器等の費用

介護保険の対象外である食事の提供に要する費用及び居住等に要する費用(例:介護老人保健施設において被爆者が支払う食費、居住費)

支給が制限される場合

自分の故意の犯罪行為又は故意によって病気やけがをしたとき

けんか又は泥酔など自分の不行跡により病気やけがをしたとき

重大な過失により病気やけがをしたとき

医師の療養についての指示に理由なく従わなかったとき

 

医療給付には、2種類あります。   

種類

現物給付

償還払い

説明

被爆者が被爆者健康手帳と健康保険証(高齢者の医療の確保に関する法律の適用を受ける者は医療受給者証)を一般疾病医療機関に提示すると、医療機関の窓口で自己負担分を支払う必要はありません。(その健康保険等の自己負担分は、医療機関が社会保険診療報酬支払基金または国民健康保険団体連合会へ支払請求する)

医療機関に対して、先ずは、医療費の自己負担分を直接支払い、後日、必要な書類を添えてお住まいの地域を管轄する各健康福祉センター又は宇都宮市保健所に償還払いの申請を行うことにより、医療費の自己負担分の払戻を受けることができます。
対象

医科、歯科、調剤及び介護保険による次の12種類の医療系サービス

  1. 訪問看護
  2. 訪問リハビリテーション
  3. 居宅療養管理指導(医師等による管理・指導)
  4. 通所リハビリテーション(デイケア)
  5. 短期入所療養介護(医療施設でのショートステイ)
  6. 介護保健施設サービス(介護老人保健施設に入所)
  7. 介護療養施設サービス(指定介護療養型医療施設に入所)
  8. 介護予防訪問看護
  9. 介護予防訪問リハビリテーション
  10. 介護予防居宅療養管理指導
  11. 介護予防通所リハビリテーション
  12. 介護予防短期入所療養介護
  • 治療用装具の支給(コルセット、歩行補助器、義肢等)
  • 柔道整復師の施術
  • あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう等(医師の同意がある場合で各種健康保険が適用されるとき)
  • 移送
  • 海外において療養等を受けた場合
  • 交通事故等の第三者行為に係る負傷疾病(重過失が認められない場合において、事故の過失割合分の医療費は支給の対象となり、健康保険等を適用後、なお生じる自己負担の額を限度に支給)

〇介護保険による福祉系サービス利用者の自己負担については、別途助成制度が設けられています。詳細は「3.介護保険等利用被爆者助成事業」を参照してください。

 

償還払いの手続き(提出書類)

1.申請書

2.添付資料

一般の医療費(医科、歯科、調剤)及び交通事故等、第三者行為に係る負傷疾病の医療
  • 医療機関発行の領収書(レシート)
  • 明細書の写し(診療報酬明細書、調剤報酬明細書)
第三者行為にかかる負傷疾病の場合は上記の書類に加えて、申請者による陳述書(負傷疾病の原因・経緯・状況、責任の割合、医療費に関する賠償金の受領等の内容を含むもの。)等の関係書類を添付すること。
 介護保険による医療系サービス
  • 事業者発行の領収書
  • 介護給付明細書・サービス利用票等の写し
 治療用装具製作
  • 医師の診断書
  • 装着証明書又は保険者の支給決定通知書
  • 装具製作業者発行の領収書
 柔道整復師の施術
  • 施術者発行の領収書
  • 施術明細書(柔道整復施術療養費支給申請書)

被爆者が、栃木県知事と柔道整復療養費の受領委任に関する協定を締結している柔道整復師又は柔道整復師から医療を受けた場合は、被爆者が柔道整復師等に柔道整復療養費の受領委任をすることで、柔道整復師が被爆者に代わり申請手続き及び医療費の受領を行うことができる。

この場合、施術者発行の領収書に代えて、医療費の受領権限を委任する委任状を添付する必要がある。しかし、柔道整復施術療養費支給申請書(これに準ずる様式でも可)の受取代理人欄が当該被爆者の自筆による記入があり、それが受領委任状として添付されていれば、これをもって委任状とみなす。

 あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう等
  • 医師の同意書又は保険者の支給決定通知書
  • 施術者発行の領収書
  • 施術明細書
 移送
  •  移送を必要とする旨の医師の証明書又は保険者の支給決定通知書(移送方法、領収内訳等を記載または添付)
 海外において療養等を受けた場合
  • 保険者の支給決定通知書
  • 保険者等に提出した証拠書類(領収書及び明細書等)の写し

次の方が申請する場合は、上記書類に加えて次の書類が必要

  • 生活保護受給者→管轄福祉事務所長の保護受給証明書
  • 特別養護老人ホーム入居等で国民健康保険に加入できない者→国民健康保険に加入できない旨の市町村の証明書
  • 日本国籍の海外居住者及び短期滞在中の外国人→パスポートの写し

2.一般医療に対する医療(一般疾病医療機関の指定等)

1.新規指定

次の書類を医療機関や薬局の所在地を管轄する各健康福祉センター又は宇都宮市保健所(以下「各健康福祉センター等」という。)に提出してください。

(1)被爆者一般疾病医療機関指定申請書(エクセル:28KB)

医療機関の場合は、診療科名を必ず記載してください。

2.指定内容変更

上記1で指定を受けた医療機関が指定書の内容を変更する場合は、次の書類を医療機関や薬局の所在地を管轄する各健康福祉センター等に提出してください。

(1)被爆者一般疾病医療機関変更届(エクセル:28KB)

(2)指令書の写し

指令書を紛失した場合は、指令書の代わりに被爆者一般疾病医療機関指定書紛失届(エクセル:31KB)を提出してください。
※なお、変更内容によっては、辞退し、新たな申請を行う必要があります。(変更内容による手続き一覧参照)

3.辞退(廃止)

上記1で指定を受けた医療機関が指定を辞退しようとする際は、辞退の日の30日前までに、次の書類を医療機関や薬局の所在地を管轄する各健康福祉センター等に提出してください。

(1)被爆者一般疾病医療機関辞退届(エクセル:31KB)

(2)指令書

指令書を紛失した場合は、指令書の代わりに被爆者一般疾病医療機関指定書紛失届(エクセル:31KB)を提出してください。

4.休止・再開

上記1で指定を受けた医療機関が休止したり、再開したりした際は、、次の書類を医療機関や薬局の所在地を管轄する各健康福祉センター等に提出してください。

指令書を紛失した場合は、指令書の代わりに被爆者一般疾病医療機関指定書紛失届(エクセル:31KB)を提出してください。

5.処分

上記1で指定を受けた医療機関が医療法又は薬事法による処分を受けた場合は、次の書類を医療機関や薬局の所在地を管轄する各健康福祉センター等に提出してください。

指令書を紛失した場合は、指令書の代わりに被爆者一般疾病医療機関指定書紛失届(エクセル:31KB)を提出してください。

【変更内容による手続き一覧】

内容

必要な手続き

  • 医療機関の名称・所在地の変更(〇〇診療所→〇〇クリニック)
  • 移転を伴わない地番等のみの変更
  • 開設者の住所・氏名・名称の変更(開設者の解散等により開設者が変更する場合を除く)
  • 開設者が法人の場合の代表者の変更
指定内容変更

次の場合は辞退届を提出し、改めて新規指定を行う。

  • 病院から医院、診療所等(その逆も含む)
  • 法人経営から個人経営(その逆も含む)
  • 個人経営の開設者の変更(父から子等)
  • 開設者の解散等による開設者の変更
  • 医療機関の移転による所在地の変更
辞退(廃止)

 

3.介護保険等利用被爆者助成事業

1.概要

  • 一般的には、介護保険制度に基づくサービスを利用した場合、原則として費用の9割は介護保険から給付され、残りの1割については自己負担となりますが、被爆者及びその家族の福祉向上を目的とし、特定のサービスを利用した場合の自己負担分を助成します。
  • 介護保険のサービスには医療系のサービスと福祉系のサービスがあり、それぞれ助成方法が異なります。(どちらも現物給付が原則となりますので、利用料等を支払う必要はありませんが、すでに利用料等を支払っている場合には、償還払いにて自己負担分を助成します。)
  事業者がサービスを現物給付で提供する条件  

公費負担者、公費負担者番号、法別番号

被爆者が助成を受ける方法

医療系サービス  
  • 一般疾病医療機関としての登録が必要
  • 介護保険審査支払システムにおいて、公費負担法別番号を「19」と設定して請求する。
 

公費負担者:国

公費負担者番号:19096015

法別番号:19原爆(一般疾病医療)

  • 県が指定した介護サービス事業者(一般疾病医療機関)において、特定のサービスを受ける際に、介護保険の被保険者証と被爆者健康手帳を提示することで、現物給付で助成を受けることができます。
  • 被爆者健康手帳を提示しなかった場合、やむを得ない理由により県の指定した医療機関以外でサービスを受けた場合には、一旦、利用料等を支払い(自己負担分を立て替えて)、後日、償還払いの申請をすることで、自己負担分の払戻を受けることができます(その方法は、償還払いの手続きを参照してください)。
福祉系サービス   
  • 登録は不要
  • 介護保険審査支払システムにおいて、公費負担法別番号を「81」と設定して請求する。
  

公費負担者:地方(県)

公費負担者番号:81096015

法別番号:81

被爆者介護保険利用者負担助成事業

被爆者訪問介護利用者負担助成事業(低所得者)

  
  • 介護保険給付の対象サービス(要介護度毎に定められた利用上限内のサービス)に係るもののうち、被爆者の自己負担となった施設サービス利用料や居宅サービス利用料(サービス費の1割相当)を、原則として現物給付で助成を受けることができます。
  • ただし、個人の日用品購入、施設内でのクラブ活動費、室料や光熱費相当の居住(滞在)費、食事費など、保険給付の対象とならない日常生活費は助成の対象となりません。
  • すでに利用料等を支払っている場合には、償還払いにて自己負担分を助成します。
  • 上記の方法以外には、原爆被爆者に対する援護に関する法律に定める介護手当で対応する場合もあります。

 

2.訪問介護等利用被爆者助成事業について

(1)助成対象(助成資格)

被爆者が属する世帯の生計中心者が所得税非課税(生活保護受給世帯を含む)

(2)申請書

(3)添付資料

助成対象である(資格を持っている)ことを証する書類

次の1または2の書類

  1. 訪問介護利用者負担額減額認定証
    介護保険制度移行(平成12年度)前約1年間にホームヘルプサービスの利用実績があり、かつ低所得であるものに対し、介護保険施行時の経過措置により介護保険の保険者(市町村)から交付された認定証
  2. 訪問介護等利用被爆者助成受給者資格認定証
    栃木県介護保険等利用被爆者助成事業実施要綱に基づき、上記1に該当しない低所得の被爆者に対し、県が交付した認定証
認定証申請手続きにおける提出書類
  • 住民票(世帯全員の記載があるもの)
  • 健康保険証等の写し
  • 住民税(市・県民税)課税証明書(源泉徴収票の写し所得税確定申告書(本人控え))
    生計中心者が所得税非課税であることを確認するための書類ですが、念のため住民票に記載がある他の方の書類もご準備ください。
  • 生活保護世帯の場合は・・・生活保護受給証明書

(4)その他

  • 助成が認められた場合の適用期間は、「申請のあった日の属する月の初日」から「申請のあった日の属する年度の翌年度の5月31日」までとなります。
    (申請が4月から5月までの間に行われた場合は、その年度の5月31日までとなります。)
  • 認定証を紛失した場合や認定証の記載事項を変更する場合に使用する様式が指定されていますので、各健康福祉センター等にご相談ください。
  • 次の場合は、認定証を返還する必要がありますので、各健康福祉センター等にご連絡ください。
    • 助成要件に該当しなくなったとき
    • 栃木県外に転出したとき
    • 有効期限が満了したとき

3.償還払いの手続き

(1)概略

養護老人ホーム等入所被爆者助成金、介護保険利用被爆者助成金のうち既に支払済みの利用料に係るものや介護保険給付が基本的に償還払扱いとなるもの(短期入所生活介護の枠外振替利用等)の場合は、償還払いの手続きにより自己負担分を助成します。

(2)申請書

(3)添付資料

  • 領収書(原本)
  • サービス内容が記載された書類(介護保険の介護給付費明細書等)
    介護保険適用の1割分のみが申請額となっていることを確認します。

4-1.被爆者健康診断

被爆者健康手帳及び第一種健康診断受診者証の交付を受けていて、栃木県内に住所を有する被爆者を対象に、健康診断を実施しています。 

申込みについては所在地を管轄する各健康福祉センターまたは宇都宮市保健所にお問い合わせください。

  (1)定期健康診断

年に2回、指定された実施日において一般検査(がん検診を除く)を行います。

 (2)希望による健康診断

年2回を限度として、希望に応じて一般検査を行います。うち1回はがん検査に代えられます。

 (3)精密検査

(1)(2)の結果、さらに精密な検査を必要とする被爆者に対して行います。

4-2.被爆二世健康診断

両親または両親のうちどちらかが被爆者健康手帳の交付を受けていて、原爆投下後に生まれた被爆二世の希望者に対して、年に1回健康診断を実施しています。

栃木県内に住所がある被爆者に対して通知するほか、被爆二世の希望者に対しては直接案内を送付します。

被爆二世健康診断に関しては、ページ下方の「お問い合わせ」先までお問い合わせください。

5.各種届出

被爆者に次の事項が発生したとき、所在地を管轄する各健康福祉センター等に届出を行います。

 (1)住所や氏名を変更したとき

 (2)手帳等の記載事項に変更があったとき

 (3)手帳等を紛失・汚損、または記載欄の余白がなくなったとき

 (4)手帳等の交付を受けた者が亡くなったとき

 (5)手当を受給している方で、振込先金融機関の変更、失権があったとき

・届出先一覧(PDF:87KB)

広島の「黒い雨」に遭われた方へ

一定の要件を満たすと認められる方は、被爆者健康手帳を受け取ることができます。

詳しくはリーフレット(PDF:1,058KB)を御覧ください。

お問い合わせ

健康増進課 がん・生活習慣病担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3096

ファックス番号:028-623-3920

Email:kenko-zoshin@pref.tochigi.lg.jp

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