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更新日:2023年3月31日
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平成31年3月29日付けで公布された所得税法等の一部を改正する法律等により、医療用機器等の特別償却制度が見直され、次の設備等の特別償却について、対象の拡充・見直しが行われたところです。
制度の概要や特別償却を受けるための必要な手続は以下のとおりですので、特別償却制度を利用する場合は御確認ください。
特別償却 | 8% |
対象者 | 青色申告書を提出する法人・個人 |
対象期間 | 平成31(2019)年4月1日から令和7(2025)年3月31日まで(取得・建設日ベース) |
対象となる設備等 | 新築・改築・増築・転換に該当する工事(すなわち、減築、廃止(単なる解体撤去)の場合を除く。)により取得又は建設をした病院用又は診療所用の建物及び附属設備で、地域医療構想調整会議で協議された具体的対応方針に基づく病床再編等に関するもの。 |
地域医療構想調整会議への提出・確認 | 病院・診療所 |
必要 | |
都道府県の証明 | 必要 |
法人等から都道府県への提出書類 |
|
都道府県の確認事項 |
|
特別償却 | 12% | |||
対象者 | 青色申告書を提出する法人・個人 | |||
対象期間 | 平成31(2019)年4月1日から令和7(2025)年3月31日まで(取得・製作日ベース) | |||
対象となる設備等 | 全身用MRI、全身用CT(4列未満除く) | |||
地域医療構想調整会議への提出・確認 | 病院・診療所 | 診療所 | ||
ア.一定基準以上の使用頻度がある機器更新 | イ.共同利用を前提とした新規(追加)購入 | 左記のア、イに該当しない場合 | 令和3年3月31日以前に取得 | |
不要 | 不要 | 必要 | 不要 | |
都道府県の証明 | 必要 | 必要 | 必要 | 不要 |
法人等から都道府県への提出書類 | 全身用CT、MRIの利用回数を示す書類 | 共同利用を行う連携先医療機関との合意を示す書類 | 地域医療構想調整会議等への提出書類 | ー |
都道府県の確認事項 | 利用回数に明らかな虚偽が認められないこと | 連携先医療機関に同様の全身CT、MRIが設置されていないこと | 地域医療構想調整会議等における協議状況 | ー |
※医師及び医療従事者の労働時間短縮に資する機器の特別償却制度については、以下にお問合せください。
【問い合わせ先】
とちぎ医療勤務環境改善支援センター(栃木県医師会内)
電話 028-622-2655
CT:マルチスライスCT(16列未満、16列以上64列未満、64列以上)、その他CT
MRI:1.5テスラ未満、1.5テスラ以上3テスラ未満、3テスラ以上
PET:PET、PET-CT
放射線治療:ガンマナイフ、リニアック
マンモグラフィ
お問い合わせ
医療政策課 地域医療担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3145
ファックス番号:028-623-3131
Email:tic@pref.tochigi.lg.jp