重要なお知らせ
更新日:2024年11月19日
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歯科衛生士・歯科技工士の資格をお持ちで、これらの資格に係る業務に従事している人は、歯科衛生士法・第6条第3項及び歯科技工士法第6条第3項により2年ごとの12月31日現在の住所・氏名などを届け出ることが義務づけられています。
令和6(2024)年度は届出年度となっています。忘れずに令和7(2025)年1月15日(水曜日)までに届出をお願いします。
就業先の施設で従事者届をとりまとめ、就業地を管轄する県広域健康福祉センター、又は宇都宮市保健所(以下「健康福祉センター」という。)へ提出していただきます。
届出方法は、(1)オンライン届出と(2)届出用紙を利用しての届出の2種類あります。
※(1)のオンライン届出を推奨いたします。
いずれかの方法により、1人につき1回届出を行ってください。
厚生労働省の「医療従事者届出システム」を利用し届出が可能です。
パソコン、スマートフォンから厚生労働省専用サイト(外部サイトへリンク)にアクセスし届出が出来ます。オンラインを利用した届出は、健康福祉センター等を経由せずに届出を行うことができます。
医療従事者届出システムへのアクセス方法、操作マニュアル、Q&Aなどについては、上記サイトに掲載されていますのでご参照ください。
※オンラインによる届出に関するコールセンター
厚生労働省では、オンラインからの届出方法、医療従事者届出システムの利用方法等に関するお問い合わせを受け付けるコールセンターを、令和6年11月11日月曜日から令和7年1月31日金曜日まで設置してます。
電話番号 0120-330-742
受付時間 平日 午前9時30分~午後5時30分
※県では、オンラインからの届出方法、医療従事者届出システムの利用方法等に関するお問い合わせには対応いたしかねますので、上記コールセンターへお問い合わせください。
※オンラインによる届出が困難な場合は、紙媒体による届出で御対応ください。
1.管轄の健康福祉センター等が各施設へ送付。
2.各施設(就業施設)でとりまとめ後、提出期限令和7(2025)年1月15日(水曜日)までに就業地を管轄する健康福祉センター等へ提出。
3. 就業地を管轄する健康福祉センター等が記入漏れがないか確認後、医療政策課へ提出。
○未入力等記入漏れがある場合には、各施設へ連絡の上確認します。
令和6(2024)年12月31日現在業務に従事している歯科衛生士・歯科技工士
産休や育休中、休職中の方も届出が必要です。
届出様式を印刷して使用する場合、必ず「A4サイズ両面」で印刷してください。
○歯科衛生士
歯科衛生士業務従事者届(PDF版)(PDF:100KB)(Word版)(ワード:26KB)
(参考資料)歯科衛生士従事者届記載要領(PDF:70KB)
○歯科技工士
歯科技工士業務従事者届(PDF版)(PDF:95KB)(Word版)(ワード:22KB)
各就業施設のご担当者様は令和7(2025)年1月15日(水曜日)までに専用サイトでのオンライン届出又は下記提出先への紙での提出をお願いいたします。
従事先の施設で従事者届をとりまとめ、就業地を管轄する健康福祉センター等へ提出していただきます。
就業地 |
提出先 | 住所 | 電話番号 |
宇都宮市 | 宇都宮市保健所 |
〒321-0974 宇都宮市竹林町972 |
028-626-1131 |
鹿沼市、日光市 | 県西健康福祉センター |
〒322-0068 鹿沼市今宮町1664-1 |
0289-64-3125 |
真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町 | 県東健康福祉センター |
〒321-4305 真岡市荒町116-1 |
0285-82-3321 |
小山市、下野市、上三川町、野木町、栃木市、 壬生町 |
県南健康福祉センター |
〒323-0811 小山市犬塚3-1-1 |
0285-22-0302 |
大田原市、那須塩原市、那須町、矢板市、 さくら市、塩谷町、高根沢町、那須烏山市、 那珂川町 |
県北健康福祉センター |
〒324-8585 大田原市本町2-2828 -4 |
0287-22-2257 |
足利市、佐野市 | 安足健康福祉センター |
〒326-0032 足利市真砂町1-1 |
0284-42-2267 |
お問い合わせ
医療政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3084
ファックス番号:028-623-3131
Email:iryo@pref.tochigi.lg.jp