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更新日:2022年4月25日

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へき地医療機関への看護師等の派遣に係る事前研修について

制度の概要について

令和3年3月2日付け厚生労働省通知「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令の一部を改正する政令の公布について」(PDF:1,074KB)により、へき地医療機関への看護師、准看護師、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師(以下「看護師等」という。)の労働者派遣が認められました。

この制度を利用して、へき地医療機関へ看護師等の派遣を行う場合、へき地医療支援機構が中心となって行う事前研修をあらかじめ修了する必要があります。

事前研修の実施について

本県における事前研修の内容については、「へき地医療機関等への看護師等の派遣に係る事前研修実施要領(PDF:51KB)」を御確認ください。

また、へき地医療機関へ看護師等を派遣しようとする事業主及び派遣を受けようとする医療機関にあって、事前研修の実施を希望する場合、下記担当までお問合せください。

お問い合わせ

医療政策課 地域医療担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3145

ファックス番号:028-623-3131

Email:tic@pref.tochigi.lg.jp

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