重要なお知らせ
更新日:2022年9月6日
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令和6(2024)年4月から医師の時間外労働の上限規制が適用されたことから、地域での医療提供体制を確保しつつ、医師の労働時間短縮を進めていくために、地域医療において特別な役割があり、かつ過酷な勤務環境となっている医療機関が行う、医師の労働時間短縮に向けた取組を支援します。
医師の労働時間短縮に向けた取組として、各医療機関の策定する「勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する計画(労働時間短縮計画)」に基づく総合的な取組を実施する事業
次のいずれかを満たす医療機関であって、実施要綱第5条の交付要件を満たすもの。ただし、診療報酬により地域医療体制確保加算を取得している場合は対象外となります。
(ア) 夜間・休日・時間外入院件数が、年間で500件以上※であり、地域医療に特別な役割がある医療機関
(イ) へき地等において、同一の二次医療圏に他に救急対応可能な医療機関が存在しないなど、特別な理由の存在する医療機関
(ア) 周産期医療、小児救急医療機関、精神科救急等、公共性と不確実性が強く働く医療を提供している場合
(イ) 脳卒中や心筋梗塞等の心血管疾患の急性期医療を担う医療機関であって、一定の実績と役割があるなど、5疾病6事業で重要な医療を提供している場合
※救急医療に係る実績は、当該医療機関が病床機能報告により県へ提出している申請年度前年度(4月から3月までの1年間)における実績とします。
なお、当事業の対象医療機関については、交付要綱第2条のほか、次の資料を御確認ください。
本事業を活用する意向がある医療機関については、次の必要書類を令和6(2024)年8月30日(金曜日)までに提出くださいますようお願いいたします。
お問い合わせ
医療政策課 地域医療担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3145
ファックス番号:028-623-3131