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更新日:2021年2月9日

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看護師等の届出制度について

   「看護師等の人材確保の促進に関する法律」が改正され、平成27年10月1日から施行になりました。この改正により、保健師・助産師・看護師・准看護師の資格を持ち、現在、これらの仕事に就業されていない方は、ナースセンターに届け出る必要があります。

  栃木県看護協会リーフレット(PDF:193KB)

1.届出制度とは

 保健師・助産師・看護師・准看護師の資格を持ちながら、看護師等の仕事に就業されていない方に、氏名や連絡先などをナースセンターに届け出ていただく制度です。ナースセンターが、届け出られた情報をもとに離職された方の状況に合わせた支援を行うことで、個々の状況に応じた復職への働きかけを行います。

2.届出の概要について

 届出の対象

 保健師・助産師・看護師・准看護師の免許を持ちながらその仕事をされていない方

届出のタイミング

 ・病院等を離職した場合

 ・保健師、助産師、看護師、准看護師の業に従事しなくなった場合

 ・免許取得後、直ちに就業しない場合

 ・既に届け出た事項に変更が生じた場合  

届出の内容

 ・氏名、生年月日及び住所

 ・電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報

 ・看護師等の籍の登録番号及び登録年月日

 ・就業に関する状況 等

届出の方法

 ・インターネットを利用する場合

  届出支援システム「とどけるん(外部サイトへリンク)」に必要事項を入力。

  ※所要時間は5~10分程度で入力できます。

  ※手元に免許証を準備の上、ご入力ください。 

 ・インターネットが利用できない場合

  栃木県ナースセンターへお問い合わせください。

ナースセンターとは

「看護師等の人材確保の促進に関する法律」に基づいて設置されている看護職員確保の拠点です。

栃木県ナースセンター

 TEL:028-625-3831  

 FAX:028-625-8988

 メール:tochigi@nurse-center.net

 HP:http://www.t-kango.or.jp/ 「栃木県看護協会(外部サイトへリンク)」

  

病院等の開設者、学校養成所の設置者などの方々へ

 届出の支援へのご協力について

・在職している看護職員や在学中の学生に対し、届出制度に関する情報提供をお願いします。

・離職する場合や免許取得後にその業に就かない場合、本人に代わって届出を行う支援をお願いします。(必ず、本人の同意を得てください)

・身近に保健師・助産師・看護師・准看護師の免許をお持ちで、その仕事をされていない方がいらっしゃいましたら、本制度についてお知らせいただきますようお願いします。

お問い合わせ

医療政策課 看護職員育成担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3152

ファックス番号:028-623-3131

Email:iryo@pref.tochigi.lg.jp

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