重要なお知らせ
更新日:2024年8月2日
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この制度は、保健師・助産師・看護師又は准看護師を養成する養成所に在学する者であって、卒業後、栃木県内の病院等において看護業務に従事しようとする者に対して、その修学に必要な資金を県が予算の範囲内において無利子で貸与する制度です。
看護師等養成所に在学し、卒業後、栃木県内の病院等、医療機関に就業することが確実な者。
ただし、大学院修士課程及び県立看護師養成校に在学する者は除きます。
貸与を受けた年度の4月から、正規の修業期間を終了する月まで(毎年申請が必要)
原則として3ヶ月分を一括して交付
卒業後最初の対象資格試験に合格した後、1年以内にこの免許を取得し、直ちに栃木県内の対象施設(PDF:47KB)で就業を開始し、5年間継続して看護業務に従事した場合は、返還が免除されます。(ただし、ご自身で申請手続きが必要です。また、指定施設に該当するかの判断は就業を開始した年度の4月1日時点で行います。)
以下のような場合は返還となります。ただし、対象施設で貸与を受けた期間以上勤務した場合には返還債務の一部免除の申請手続きを行うことができます。
※県内病院等の病床数などの確認はこちら
※栃木県立リハビリテーションセンター及び栃木県立岡本台病院は、地方独立行政法人に移行したことに伴い、対象施設になりました。
毎年4月下旬に各看護師等養成所・大学を通して募集しますので、在学する養成所・大学に確認してください。
次のとおり募集を行います。制度を十分に理解して申込みをされるようお願いいたします。
栃木県看護職員修学資金制度について(令和6(2024)年度貸与希望者用)(PDF:225KB)
養成施設から書類が提出された後、県による審査を経て貸与者を決定します。予算の範囲内で貸与を行うため、申請者全員が貸与を受けられない場合がありますので、あらかじめご了承ください。なお、新規貸付決定時期については令和6年7月頃を予定しておりますが、状況により時期が前後する場合があります。
申請書類の様式は、在学中の看護師等養成所又は大学で配付していますが、ページ下部の4条例・規則・様式一覧よりダウンロードも可能です。
在学中の看護師等養成所・大学へ提出ください(提出期限は提出先へお尋ねください)。
返還猶予や免除の決定を受けるためにはご自身で申請の手続きが必要です。また、返還完了前あるいは免除決定前に、以下の変更が生じた場合には届出が必要です。
返還要件に該当した場合には速やかに返還計画書を提出いただくようお願い致します。
様式はページ下部の4条例・規則・様式一覧よりダウンロードも可能です。
栃木県看護職員修学資金の手引き(令和6(2024)年度版)(PDF:2,645KB)
返還の猶予を受けている方は、毎年4月1日現在の就業状況を、4月末までにご報告していただく必要があります。以下の報告書を印刷し、勤務先の方に記入いただき、御提出ください。
■ 様式一覧
看護職員修学資金貸与申請書(様式第1号)(PDF:33KB)
所得証明書等の提出の誓約及び所得・財産調査等の同意書(PDF:51KB)
看護職員修学資金借用証書(様式第8号(PDF:45KB)・記載例)(PDF:122KB)
返還計画書(様式第9号(PDF:31KB)・記載例)(PDF:121KB)
看護職員修学資金返還猶予申請書(様式第10号(PDF:33KB)・記載例)(PDF:177KB)
看護職員修学資金返還免除申請書(様式第11号(PDF:33KB)・記載例)(PDF:132KB)
就業証明書(様式第12号表裏(PDF:55KB)・記載例)(PDF:193KB)
就業届(様式第17号表裏(PDF:60KB)・記載例)(PDF:171KB)
退職届(様式第18号表裏(PDF:58KB)・記載例)(PDF:151KB)
お問い合わせ
医療政策課 看護職員育成担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3152
ファックス番号:028-623-3131
Email:iryo@pref.tochigi.lg.jp