重要なお知らせ
更新日:2024年11月8日
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一次保健医療圏は法令上特に定義されていませんが、栃木県では、住民に密着した頻度の高い保健医療活動が展開される地域とし、市町村単位とします。
二次保健医療圏は、高度・特殊な医療を除く一般的な保健医療需要に対応する区域であり、医療機能を考慮した病院の整備や各種の保健・医療・福祉施策を展開するための地域的な単位です。県内の二次保健医療圏については、次のとおり6圏域を設定します。
三次保健医療圏は、高度・特殊な専門的医療を提供するとともに、広域的に実施することが必要な保健医療サービスを提供するために設定する圏域であり、県全域とします。
基準病床数は、病床の適正配置を図ることを目的として、医療法第30条の4第2項第11号の規定に基づき定めるものです。
療養病床及び一般病床は二次保健医療圏ごとに、精神病床、感染症病床及び結核病床は県全域で定めるものです。
なお、既存病床数が基準病床数を超えている圏域において、病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可の申請があったときは、開設、増床、病床種別の変更に関し、知事の勧告対象となります。
医療計画に基づく基準病床数という制約の下で、公正なルールに基づき、それぞれの二次保健医療圏における医療の現状等について総合的に勘案し、最適な病床配分(許可)を行うことを目的として、病院の開設等(病院の開設の許可若しくは病院の病床数の増加若しくは病床の種別の変更の許可又は診療所の病床の設置の許可若しくは診療所の病床数の増加の許可)の申請をしようとする者は、医療法に基づく病院の開設等の許可を申請する前に、「病院の開設等に関する指導要綱」に基づき知事と協議することとなっています。
〈 病 院 用 〉
〈 診療所用 〉
医療法第7条第3項及び医療法施行規則第1条の14第7項第1号から第2号までの規定に基づき、許可を受けることを要せず、届出により一般病床を設置できる診療所を「特例届出診療所」といい、次の基準のいずれかに該当することが必要です。
1. 医療法第30条の7第2項第2号に掲げる医療の提供の推進のために必要な診療所その他の地域包括ケアシステムの構築のために必要な診療所として、次のいずれかの機能を有する診療所
ア 在宅療養支援診療所の機能(訪問診療の実施)
イ 急変時の入院患者の受入機能(年間6件以上)
ウ 患者からの電話等による問い合わせに対し、常時対応できる機能
エ 他の急性期医療を担う病院の一般病棟からの受入れを担う機能(入院患者の1割以上)
オ 当該診療所内において看取りを行う機能
カ 全身麻酔、脊椎麻酔、硬膜外麻酔又は伝達麻酔(手術をした場合に限る。)を実施する(分娩において実施する場合を除く。)機能(年間30件以上)
キ 病院からの早期退院患者の在宅・介護施設への受渡機能
2. へき地に設置される診療所として、厚生労働省の「無医地区等調査」において、「無医地区」又は「無医地区に準じる地区」とされた地区に設置する診療所
3. 小児医療の推進に必要な診療所として、小児科専門医又は小児外科専門医を置き、小児科又は小児外科を標榜する診療所
4. 周産期医療の推進に必要な診療所として、産婦人科専門医を置き、産科又は産婦人科を標榜するとともに、産科医療を提供する診療所
5. 救急医療の推進に必要な診療所として、救急病院等を定める省令に基づく救急告示診療所
6. 上記に定めるもののほか、地域において良質かつ適切な医療を提供するために特に必要な診療所
お問い合わせ
医療政策課 地域医療担当
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