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更新日:2024年10月1日

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令和6(2024)年度訪問看護ステーション設備整備支援事業の実施について

 訪問看護ステーションの設置促進を図るため、下記のとおり訪問看護ステーションの開設等に係る設備整備に補助を行います。

1 補助対象者

(1)以下の対象市町に、新たに訪問看護ステーション(介護保険法第41条第1項の指定を受けるものとし、同法第71条による保険医療機関のみなし指定を受けるものを除く。)又はそのサテライト(当該サテライトについて、同法第75条第1項の規定により届出を行うものを含む。)を開設する者。

【対象市町】

(ア)令和6(2024)年4月1日時点で、訪問看護ステーションが未設置の市町【休止中のステーションは未設置として扱う。】(日光市(旧今市市を除く)、茂木町、芳賀町)

(イ)令和6(2024)年4月1日時点で、人口10万人あたりの訪問看護ステーションにおける看護職員の常勤換算数が30人未満の市町(日光市(旧今市市)、益子町、那珂川町)

 

(2)以下の対象市町に、すでに訪問看護ステーションを開設している者で、当該訪問看護ステーションについて、新たに「訪問看護療養費に係る訪問看護ステーションの基準等(平成18年3月6日厚生労働省告示第103号)」に定める機能強化型訪問看護管理療養費1又は2に係る届出を行う者。

【対象市町】

(ア)令和6(2024)年4月1日時点で、機能強化型訪問看護管理療養費を取得している訪問看護ステーションが未設置の市町(栃木市、日光市、矢板市、那須塩原市、さくら市、上三川町、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、塩谷町、高根沢町、那須町、那珂川町)

(イ)令和6(2024)年4月1日時点で、機能強化型訪問看護管理療養費を取得している訪問看護ステーションがすでに設置されてる市町(宇都宮市、足利市、佐野市、鹿沼市、小山市、真岡市、大田原市、那須烏山市、下野市、壬生町、野木町)

 

※(1)の(イ)については、令和6(2024)年度に実施した「訪問看護ステーション基礎調査」の結果をもとに、令和6(2024)年10月1日(火)から対象市町が上記3市町に変更となりましたのでご注意ください。

※補助対象者の詳細な要件は、事業実施要綱及び補助金交付要領をご確認ください。

※対象市町の違いにより、補助金の補助率が異なりますのでご注意ください。

2 事業内容

(1)補助対象者が1の(1)に該当する場合は、訪問看護ステーション又はそのサテライトの開設に必要な備品等の設備整備に要する経費について、県が上限額の範囲で補助金を交付します。

 

(2)補助対象者が1の(2)に該当する場合は、機能強化型訪問看護管理療養費1又は2に係る届出を行うにあたり、看護職員(保健師、看護師及び准看護師)を増員した場合に、その増員した看護職員に必要となる備品等の設備整備に要する経費について、県が上限額の範囲で補助金を交付します。

 

※補助対象経費の詳細については、事業実施要綱及び補助金交付要領をご確認ください。

※補助金交付決定後に着手(購入)するものを本事業の対象とします。

3 交付申請の期限

 令和6(2024)年度の補助金の交付申請は、原則、令和7(2025)年2月7日(金)までに行ってください。ただし、これ以前においても、補助金交付決定額の合計額が、令和6(2024)年度の予算額に達した時点で申請の受付は終了します。

4 申請手続き

 補助金の交付を希望される場合は、以下の実施要綱、交付要領及び交付申請についての留意事項をご確認の上、事前に医療政策課在宅医療・介護連携担当に確認し、申請してください。

訪問看護ステーション設備整備支援事業実施要綱(PDF:85KB)

訪問看護ステーション設備整備費補助金交付要領(PDF:116KB)

様式等一式(ZIP:106KB)

訪問看護ステーション設備整備支援事業に係る補助金交付申請についての留意事項(PDF:102KB)

訪問看護ステーション設備整備費補助金による財産処分制限期間について(PDF:69KB)

5 申請・問い合わせ先

〒320-8501
宇都宮市塙田1-1-20
栃木県保健福祉部医療政策課 在宅医療・介護連携担当
電話番号:028-623-3046
ファックス番号:028-623-3131

 

 

お問い合わせ

医療政策課 在宅医療・介護連携担当

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3046

ファックス番号:028-623-3131

Email:zaikairenkei@pref.tochigi.lg.jp

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