重要なお知らせ
更新日:2014年9月30日
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法第22条第1項に規定され、施行令第41条で定める事業(電気めっき等)を行う者に関する手続
毒物劇物業務上取扱者のうち無機シアン化合物を取り扱う電気めっき業者及び金属熱処理業者が月ごとに毒劇物の受払状況を報告するものです。
法第3条の2により、学術研究のため特定毒物を輸入し、又は製造し、若しくは使用する者に関する申請手続き
毒物劇物取扱者試験の合格証書を紛失し、試験に合格した証明が必要な方
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医薬・生活衛生課
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