重要なお知らせ
更新日:2023年12月21日
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厚生労働省は、危険ドラッグの販売が疑われる店舗への立入検査を実施し、店舗で発見された指定薬物等である疑いがある物品に対して検査命令及び販売・広告等停止命令を行い、そのうち、既に指定薬物に指定した物品以外に、その生産及び流通を広域的に規制する必要があると認める物品について、令和5年12月21日に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下「医薬品医療機器等法」という。)に基づき告示した38物品及び令和6年2月19日に公示した6物品に、令和6年6月28日付けで新たに14物品を新たに加える官報告示を実施しました。
これにより、医薬品医療機器等法第76条の6の2に基づき、官報に告示した広域禁止物品と名称、形状、包装からみて同一のものと認められる物品を製造し、輸入し、販売し、授与し、販売若しくは授与の目的で陳列し、又は広告することが禁止され、実店舗に対して下された販売・広告等停止命令の効果が全国的に発効することとなります。
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