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更新日:2026年2月13日

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医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業について

概要

 栃木県では、令和7年度の国の経済対策に呼応し、診療に必要な経費の上昇に対する給付金及び医療機関の職員の賃上げ実績に対する補助金の支援事業を予定しています。

 厚生労働省は、令和8年1月26日付けで「令和7年度医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業実施要綱」を示しました。

  〇厚生労働省の当該事業実施要綱等  令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について

  〇厚生労働省関東信越厚生局     ベースアップ評価料に係る「賃金改善計画書」及び「賃金改善実績報告書」について

  <参考>ベースアップ評価料等について

 病院への支援は国が直接行いますので、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)を御確認ください。

 なお、栃木県での補助金等の申請や交付は令和8(2026)年度になる予定です。随時、本ページの情報を更新してお知らせします。

県実施要領

 現在、準備中です。

 (内容については、概ね、厚生労働省の当該事業実施要綱に準じます。)

支援事業の概要

  1 診療所等賃上げ支援事業

  2 診療所等物価支援事業

 1 診療所等賃上げ支援事業 

 医療機関等の従事者の処遇の改善につなげるため、医療機関等に対して賃上げに必要な経費を支給します。

 厚生労働省の当該事業実施要綱に基づく内容を掲載していますが、今後、変更等生じる可能性があります。

補助対象施設

 県内に開設する有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、薬局、訪問看護ステーション

 ※令和7(2025)年12 月から令和8(2026)年5月までの間に、対象職員の賃金改善を実施し、令和8(2026)年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大する施設に限る。

   ※健康保険法上の保険医療機関コードが発行されており、令和7(2025)年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設に限る。

対象となる施設 基準・条件
有床診療所(医科・歯科)
無床診療所(医科・歯科)
訪問看護ステーション
令和8(2026)年3月1日時点で、以下(※1)のいずれかのベースアップ評価料を届け出ていること
薬局 令和8(2026)年6月1日時点で、令和8年度診療報酬改定後のベースアップ評価料を届け出ること

現在の診療報酬制度上、ベースアップ評価料が届け出られない施設のうち、有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、訪問看護ステーション

(例 医師または歯科医師の院長 + 医療に従事しない職員のみの診療所等)

※1:対象となるベースアップ評価料

  • 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
  • 歯科外来・在宅ベースアップ評価料
  • 入院ベースアップ評価料(医科)
  • 入院ベースアップ評価料(歯科)
  • 訪問看護ベースアップ評価料

補助金額

施設区分                   支給額の算定方法     備考
有床診療所(医科・歯科) 許可病床数 × 72千円 使用許可病床数が 2床以下の場合:1施設 × 150千円
無床診療所(医科・歯科) 1施設 × 150千円
訪問看護ステーション 1施設 × 228千円
保険薬局(同一グループ店舗数:1〜5) 1施設 × 145千円 当該薬局を含む店舗数
保険薬局(同一グループ店舗数:6〜19) 1施設 × 105千円 同上
保険薬局(同一グループ店舗数:20以上) 1施設 × 70千円 同上

 保険薬局の同一グループ店舗数とは

  • 「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)」または「特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載された令和7(2025)年4月30日時点の店舗数。

 2 診療所等物価支援事業 

 医療機関等が令和6年度診療報酬改定以降の物価動向等を背景とする足元の物価高騰に対応できるよう、医療機関等に対して診療等に必要な経費を支給します。

 厚生労働省の当該事業実施要綱に基づく内容を掲載していますが、今後、変更等生じる可能性があります。

給付対象施設

 県内に開設する有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、薬局

   ※健康保険法上の保険医療機関コードが発行されており、令和7(2025)年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設に限る。

給付金の支給額

施設区分                      支給額の算定方法         備考
有床診療所(医科・歯科) 使用許可病床数 × 13 千円 使用許可病床数 13床以下の場合:1施設 × 170 千円
無床診療所(医科・歯科) 1施設 × 170 千円
保険薬局(同一グループ店舗数:1~5) 1施設 × 85 千円 当該薬局を含む店舗数
保険薬局(同一グループ店舗数:6~19) 1施設 × 75 千円 同上
保険薬局(同一グループ店舗数:20以上) 1施設 × 50 千円 同上

 保険薬局の同一グループ店舗数とは

  • 「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)」または「特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載された令和7(2025)年4月30日時点の店舗数。

申請について

 補助金等の申請や交付は令和8(2026)年度になる予定です。

 県内の医療機関等に以下の案内を送付しておりますので、御確認ください。

   ・令和8(2026)年2月16日付け「医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業の御案内(PDF:113KB)

    別紙 医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業の概要 (PDF:127KB)         

お問い合わせ先

  • 有床診療所/無床診療所/訪問看護ステーション:栃木県保健福祉部医療政策課 医療指導担当 TEL:028-623-3084
  • 薬局:栃木県保健福祉部医薬・生活衛生課 薬事審査担当 TEL:028-623-3120

 

お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3120

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp

医療政策課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階

電話番号:028-623-3084

ファックス番号:028-623-3131

Email:iryo@pref.tochigi.lg.jp

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