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ホーム > 子育て・福祉・医療 > 医療 > 医薬品・毒劇物 > 医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業について > 栃木県診療所等賃上げ支援事業給付金の交付申請について
更新日:2026年6月16日
ここから本文です。
| 更新日 | 更新内容 |
| NEW 令和8(2026)年6月16日 |
紙申請様式の変更 申請兼実績報告書(薬局)の変更 |
| 令和8(2026)年6月10日 | ホームページを開設しました |
栃木県では、賃金・物価上昇の影響を受けている県内診療等の従事者の処遇改善を図ることで、県内の診療所等を支援し地域の安定した医療提供体制を維持することを目的として、支援事業を実施することとしました。
対象施設において申請を希望される場合は、【令和8年7月15日(水曜日)】までに申請してください。
手続きの詳細(令和8(2026)年6月10日付けで各施設に郵送)は次を参照してください。
栃木県診療所等賃上げ支援事業の実施について(PDF:205KB)
栃木県診療所等賃上げ支援事業給付金交付手続きについて(PDF:284KB)
事業内容の詳細は、次を参照してください。
栃木県診療所等賃上げ支援事業給付金実施要綱(PDF:110KB)
栃木県診療所等賃上げ支援事業給付金Q&A(PDF:413KB)
厚生労働省 医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業実施要綱(PDF:275KB)
厚生労働省 医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業に関するQ&A(第1版)(PDF:509KB)
(1)栃木県内に開設しており、下表の要件に該当する診療所等であること。
| 対象施設区分 | 要件 |
|---|---|
| 有床診療所(医科・歯科) 無床診療所(医科・歯科) 訪問看護ステーション |
令和8(2026)年3月1日時点で、ベースアップ評価料(※)を届け出ていること |
| 現在の診療報酬制度上、ベースアップ評価料が届け出られない施設のうち、有床診療所(医科・歯科)、無床診療所(医科・歯科)、訪問看護ステーション、薬局 | 令和8(2026)年6月1日時点で、令和8年度診療報酬改定後のベースアップ評価料を届け出ていること |
※ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価料、入院ベースアップ評価料(医科)、入院ベースアップ評価料(歯科)、訪問看護ベースアップ評価料のいずれかを指す。
(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)上の保険医療機関コードが発行されており、令和7(2025)年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬を請求した実績があること。
(3) 賃金改善について、以下の①または②のいずれかに当てはまる賃金改善を行っていること。
① 令和7年12月から令和8年5月までの間、対象職員のベースアップ(基本給又は決まって毎月支払われる手当の引き上げ。以下同じ。)を実施するとともに、令和8年6月1日から当該ベースアップの水準を維持又は拡大しているこ。
② 令和8年6月1日から対象職員のベースアップを行うことを前提に、令和7年12月から令和8年3月までの4ヶ月分の一時金又は特別手当を、令和8年3月までの間に対象職員に支給していること。加えて、4月から5月までベースアップを実施するとともに、支給した一時金又は特別手当に相当する水準のベースアップを対象職員に対して令和8年6月1日から行うこと。
(4)「不交付要件」に該当しないこと。
<不交付要件>
次の①~③に1つでも該当する場合は、給付金の交付対象外とします。
① 本給付金の申請を既に行っている場合(1診療所等につき1回限りの申請とする)
② 令和8(2026)年1月1日において、廃院・廃止している場合(本事業の申請時点で同年1月2日以降に廃院・廃止を予定している場合を含む)
③ 給付金の趣旨及び目的に照らして交付が適当でないと知事が判断する場合
給付金は基準額を上限とし、「実績報告書(賃金改善報告書)」に基づき交付します。
| 対象施設区分 | 基準額 |
|---|---|
| 有床診療所(医科・歯科)(使用許可病床数が3床以上) | 72千円/床 |
| 有床診療所(医科・歯科)(使用許可病床数が2床以下) | 150千円/施設 |
| 無床診療所(医科・歯科) | 150千円/施設 |
| 訪問看護ステーション | 228千円/施設 |
| 保険薬局(当該薬局を含む同一グループ店舗数(※):1〜5) | 145千円/施設 |
| 保険薬局(当該薬局を含む同一グループ店舗数(※):6〜19) | 105千円/施設 |
| 保険薬局(当該薬局を含む同一グループ店舗数(※):20以上) | 70千円/施設 |
※ 厚生(支)局へ届出を行っている「保険薬局における施設基準届出状況報告書(別紙様式3)または特掲診療料の施設基準等に係る届出書」に記載している令和7(2025)年4月 30 日時点の数(当該保険薬局を含む)とする。
給付金の申請は、対象診療所等を開設する者が、原則、診療所等毎に行うものとします。
(1施設当たり1回に限る)。
なお、「賃金改善の内容が同一で、賃金改善の総額を変えずに、かつ対象職員全員が同じ金額だけ改善された場合に換算できる。」等、1つの実績報告書で複数施設の申請が可能な場合は、複数施設をまとめて申請することが可能です。
申請は、次の申請フォームから申請してください。
栃木県診療所等賃上げ支援事業給付金 交付申請フォーム(外部サイトへリンク)
やむを得ない事情により申請フォームが利用できない場合は、郵送での申請も可とします。
以下の宛先に、特定記録、簡易書留、レターパックなど、郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
※申請書は返却しないため、申請内容が確認できるよう郵送前にコピーをとり、控えを保管してください。
【申請書郵送先】 〒320-0075
栃木県宇都宮市宝木本町1141 栃木県診療所等給付金事務局 宛て
申請には以下の書類を提出してください。
申請フォームによる申請の場合、(1)の内容は申請フォームへ入力してください。
また、(2)(3)の提出書類は、電子データを申請フォームに添付してください。
(1)栃木県診療所等物価支援事業給付金交付申請書兼請求書(様式5及び別紙1、3)
※委任状(別紙3)は、補助金の受領等の権限を申請者から委任する場合に限り提出してください。
(2)診療所等賃上げ支援事業 実績報告書(賃金改善報告書)(別紙2-1~3)(施設別)(Excelファイル)
申請フォームから様式をダウンロードしてください。
(記載例)
診療所 賃上げの内容(PDF:51KB)、申請書兼実績報告書(エクセル:47KB)
薬局 賃上げの内容(PDF:40KB)、申請書兼実績報告書(エクセル:74KB)
(3) 通帳の表紙及び見開き1ページ目(写し)
金融機関名、支店番号、支店名、口座種別、口座番号及び口座名義人が確認できるもの
※紙媒体の通帳がない場合は、電子通帳等の画像を提出してください。
※振込口座は、原則、申請法人・申請者本人の名義の口座に限ります。
【申請フォームの場合】令和8(2026)年7月15日(水曜日) 23時59分までに申請完了
【郵送の場合】令和8(2026)年7月15日(水曜日)必着
郵送で申請を行う場合は、次の様式をダウンロードして使用してください。
1 栃木県診療所等賃上げ支援事業給付金申請書兼請求書(様式5)(エクセル:25KB)
2 栃木県診療所等賃上げ支援事業給付金に係る宣誓・同意書(別紙1)(エクセル:17KB)
3 ①栃木県診療所等物価支援事業給付金 申請書兼実績報告書(有床診療所)(別紙2)(エクセル:48KB)
②栃木県診療所等物価支援事業給付金 申請書兼実績報告書(無床診療所)(別紙2)(エクセル:43KB)
③栃木県診療所等物価支援事業給付金 申請書兼実績報告書(歯科診療所)(別紙2)(エクセル:43KB)
④栃木県診療所等物価支援事業給付金 申請書兼実績報告書(訪問看護ST)(別紙2)(エクセル:47KB)
⑤栃木県診療所等物価支援事業給付金 申請書兼実績報告書(薬局)(別紙2)(エクセル:74KB)
※⑤様式2-2の記載項目を次のとおり変更しました。(変更日時:6月16日(火)19時)
(旧)申請額 ⇒(新)申請額(千円未満切り捨て)
(旧)賃金改善の報告 ⇒ (新)補助対象経費(千円未満切り捨て)
4 委 任 状(別紙3)(エクセル:16KB)(補助金の受領等の権限を申請者から委任する場合に限り提出)
県は、支援金申請書の受付・審査・お問い合わせ対応の事務を外部(株式会社TMC経営支援センター)へ委託しています。
申請の手続きに関するお問い合わせにつきましては、栃木県診療所等給付金事務局にお問い合わせください。
【電話番号】 028-666-7753
【メールアドレス】 r8chinage-uketsuke@tochigi-iryoshien.com
【受付時間】 午前9時から午後5時(土日祝日を除く)
【問合せ受付期限】令和8(2026)年9月30日(水曜日) 午後5時
(1)事務局で申請書類を受理後、内容を審査し、適正と認められた場合、給付金を交付します。
審査の結果、給付金を交付する旨の決定をしたときは、交付決定通知書を送付します。
令和8(2026)年9月末頃までに給付金を、申請時に記入した振込先の口座へ入金しますので、確認をお願
いします。また、審査の結果、給付金を交付しない旨の決定をしたときは、事務局から不交付に関する通
知を送付します。
(2) 交付決定の通知送付については、令和8(2026)年7月上旬から8月上旬を予定しています。
(3) 申請内容に不備がある場合、事務局から申請診療所等に不備の修正等を依頼します。申請診療所等は
修正が生じることがないよう、申請前に本書等により申請内容をよく確認してください。なお、誤字等の
軽微な不備については、職権等により審査担当者が申請内容を修正する場合があります。
(4) 申請内容に不備等があり、事務局から修正を依頼したにも関わらず令和8(2026)年7月24日(金曜日)
午後5時までに修正が完了しない場合、又は、事務局からの修正依頼の連絡に令和8(2026)年7月24日
(金曜日)午後1時までに応答がない場合、原則申請が取り下げられたものとみなします。
(5) 県は必要に応じ申請内容について調査する場合があります。その場合、申請者は調査に協力するとと
もに、速やかに状況を報告してください。
(6) 給付金の交付後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合、県は交付決定の取消しを行いま
す。既に交付した給付金について返還するほか、給付金の受領日からの日数に応じて加算金を課す場合が
あります。また、返還されない場合、事業者名や法人名の公表等を行う場合があります。
給付金の交付を受けた場合には、本事業における収入及び支出等に係る以下の証拠書類を整理し、給付金の交付年度の翌年から起算して5年間適切に保管してください。
お問い合わせ
医薬・生活衛生課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3120
ファックス番号:028-623-3116
医療政策課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館4階
電話番号:028-623-3084
ファックス番号:028-623-3131
Email:iryo@pref.tochigi.lg.jp