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更新日:2010年11月30日
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薬局開設許可をしている名称で、フリガナ及びローマ字を付記しています。なお、英語表記の名称がある場合はローマ字での表記に代えている場合があります。
薬局の開設者の氏名は、法人にあっては、名称及び代表者の氏名を記載しています。
薬局の管理者の氏名で、フリガナを付記しています。
薬局開設許可をしている表記で、フリガナ、英語表記及び郵便番号を付記しています。
通常の営業日及び開店時間において連絡が可能な電話番号及びファクシミリ番号を記載しています。
開店時間外の対応や24時間対応を行っている場合、あるいは夜間・休日営業の地域輪番・当番制に参加している場合等は、その連絡先の電話番号等も記載しています。
通常の営業日・開店時間を記載しています。年末年始等の特別な時期における休業日や薬剤師不在時間等については、その他・特記事項に記載していますが、薬局利用時にはあらかじめご確認ください。
開店時間外の対応や24時間対応が可能である場合、あるいは夜間・休日営業の地域輪番・当番制に参加している場合が該当します。
原則として公共交通機関を利用した場合のアクセスを記載していますが、公共交通機関を利用できない場合には、目印となる公共施設等からのアクセスを記載しています。
薬局において所有する駐車場、又は契約等により薬局に訪れた患者等が自由に使用できる駐車場を薬局において保有する場合は「有」とし、それ以外の場合は「無」として記載しています。
駐車場が「有」の場合には、有料又は無料の区別ごとに、駐車可能な普通乗用車の台数を記載しています。
なお、薬局に訪れた患者等が自由に使用できる駐車場がない場合でも、最寄りに利用可能な有料駐車場等がある場合は、備考欄に「最寄りに有料駐車場あり」等と記載しています。
薬局においてホームページを開設している場合は、ホームページアドレスを記載し、併せて有料・無料の区別を記載しています。
患者や住民が連絡、相談等を行うことのできる専用の電子メールアドレスがある場合に、電子メールアドレスを記載しています。
健康サポート薬局である薬局が該当します。
健康サポート薬局については、こちらを参照してください。
たばこを誤って飲み込んでしまった場合や、食べることのできない野草等を食べてしまった場合等の中毒相談等の対応が可能な場合が該当します。
相談対応が可能な場合には、時間外対応が可能であるか記載し、さらに、時間外対応が可能な場合には、対応時間と連絡先電話番号を併記しています。
禁煙相談対応
禁煙方法の相談や、禁煙治療に関する医療機関の相談等の対応が可能な場合が該当します。
相談対応が可能な場合には、時間外対応が可能であるか記載し、さらに、時間外対応が可能な場合には、対応時間と連絡先電話番号を併記しています。
その他対応できる相談
服薬等に関するおくすり相談、誤飲・誤食による中毒相談及び禁煙相談対応以外に対応できる相談(例:健康相談など)がある場合に記載しています。
薬剤師不在時間の届出を行った薬局が該当します。
対応が可能な外国語の種類について、「言葉に不自由することなく対応が可能」「日常会話程度の会話力ではあるが対応が可能」「会話の自信はないが図示や単語の羅列で対応が可能」の3段階に分けて記載しています。
通常の営業日及び開店時間により、対応できない曜日、時間帯等がある場合は、事前に連絡が必要な場合等は、備考欄にその旨を記載しています。
聴覚障害者に対する配慮
「画面表示」「手話通訳での服薬指導」「文書または筆談での服薬指導」について対応が可能かどうかを、それぞれ記載しています。
また、通常の営業日及び開店時間により、対応できない曜日、時間帯等がある場合は、特記事項欄にその旨を記載しています。
視覚障害者に対する配慮
「薬袋・薬剤への点字表示(シール等)」「音声案内」「服薬指導に用いる文書の点字による作成」について対応が可能かどうかを記載しています。
また、通常の営業日及び開店時間により、対応できない曜日、時間帯等がある場合は、特記事項欄にその旨を記載しています。
車椅子での来局が可能な場合は「有」とし、「スロープ」「手すり」「身体障害者用トイレ」「車椅子利用者用駐車場」「点状ブロック」「昇降機等」の設置について、それぞれ有無を記載しています。
また「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づく基礎的基準に適合している場合は、その旨記載しています。
「施設内全面禁煙を実施」、「喫煙所を設置」、「未実施」のいずれかを記載しています。
「全面禁煙」とは、薬局内(建物外を除く。)で、患者が利用する場所が全て禁煙である場合、「喫煙所設置」とは、喫煙室又は喫煙コーナーでのみ喫煙を認め、それ以外の患者が利用する場所が全て禁煙であって、喫煙室等がその他の区域と隔離されている場合を指します。
※健康増進法の改正により、2019年7月からすべての薬局が敷地内禁煙となります。
健康保険法、生活保護法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、母子保健法、児童福祉法、難病の患者に対する医療等に関する法律、公害健康被害の補償等に関する法律、戦傷病者特別援護法及び原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づき指定を受けた薬局である場合、その旨を記載しています。
なお、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定は「育成」「更正」「精神」の3つの区分がありますが、いずれかひとつ以上の指定を受けている場合が該当します。
薬局への費用の支払いについては、クレジットカードが使用可能な場合を可能とし、利用可能なカードの種類を記載しています。
薬事に関する実務(調剤等業務、薬物治療、医薬品開発)について、中立的かつ公共性のある団体(公益社団法人薬剤師認定制度認証機構等)又はそれらと同等の制度に基づいて認定された薬剤師について、認定の種類ごとに認定名称、認定団体名(公益社団法人薬剤師認定制度認証機構による認定の場合は「(CPC)」を付記)及び薬剤師の人数(常勤・非常勤にかかわらず実数)を記載しています。
ただし、保護司、麻薬乱用防止指導員等公的な機関から任命されるものは除いています。
健康サポート薬局であるか否かにかかわらず、健康サポート薬局に係る研修を修了した薬剤師の人数(常勤・非常勤にかかわらず実数)を記載しています。
高カロリー輸液、抗悪性腫瘍注射剤等の混合調製を、無菌的に処理できる施設を有する場合が該当します。施設基準に適合している旨を地方社会保険事務局に届け出ている場合を「可」としています。
なお、無菌調剤室の共同利用を行うことによって無菌製剤を処理することができる場合、共同利用先の薬局名称及び所在地が記載されています。
服用時間が同じ薬を、一包化して調剤することができる場合は「可」としています。薬包紙により個別に実施する場合も「可」としています。
麻薬小売業者免許を有する場合に「可」としています。
生薬(漢方を含む。)の浸煎薬・湯薬を調剤することができる場合に「可」としています。
薬局製剤とは、薬局で製造される医薬品を指します。薬局が、薬局製造販売医薬品の製造販売業等の許可及び承認を受けている場合に「可」としています。
薬局により製造している医薬品が異なりますので、製造している品目については各薬局にお問い合わせください。
患者の自宅等において医師又は歯科医師が交付した処方せんにより調剤業務を行える場合が該当します。
在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方社会保険事務局に届出を行っている場合に「可」としています。
薬局が、患者の服用しているお薬の服用歴を管理している場合は「有」としています。
薬局が、患者に対し、調剤日、薬剤の名称、薬の飲み方、薬の相互作用その他服用に際して注意すべき事項を記載する手帳(いわゆる「お薬手帳」)の交付及び当該手帳への記載を行っている場合に「可」としています。
電子版お薬手帳の対応ができる場合に「可」としています。
薬による副作用や相互作用などの有害事象を回避した事例(いわゆる「プレアボイド」)を収集し、医療機関等の関係者と連携して共有する取組に参加し、事例の提供を緒今張っている場合に「有」としています。
医師と合意した手順等に従って、薬物療法の適正化や患者の利便性の向上を達成する取組を薬剤師が主体的に実施している場合に「有」としています。
薬剤師が所在する地域にある地域医療情報連携ネットワークに参加し、患者情報の共有等による薬学的管理の向上に取り組んでいる場合に「有」としています。
医療機関の医師や地域医療室等との連携により、退院時カンファレンスへの参加や退院時の情報を共有する体制がある場合に「有」としています。
薬局利用者からの健康に関する相談に適切に対応し、必要に応じて医療機関への受診勧奨を、患者の同意のもと、文書により医療機関に提供する体制がある場合に「有」としています。
薬局が、地区薬剤師会等が地域住民に対して開催している薬の特性や適正使用の必要性等に関する講習会、学校教育等の啓発活動等へ参加している場合に「有」としています。
薬局で、薬に関する実務に従事する薬剤師の数を記載しています。常勤でない薬剤師については係数換算を行い、端数を切り捨てます。
前年1年間(1月1日から12月31日)に、法律に基づく副作用等の報告を実施した延べ件数を記載しています。
ヒヤリ・ハット事例等の収集に参加している場合に「有」と記載しています。
薬局が、調剤録、患者のお薬の服用歴、レセプト等の情報について患者本人からの求めに基づいて情報開示する場合には「可」としています。
薬局が、患者への服薬指導や相談対応等の改善を目的として、症例検討を定期的に実施している場合は「有」としています。
薬局が、前年の1月1日から12月31日までに調剤を行った処方せんの延べ枚数を患者数として、その実数を記載しています。
新規開設の薬局については、前年の実績がないことから、ゼロとして記載します。
前年の1月1日以降に開設された薬局については、開設日から12月31日までの数を記載します。
前年1年間(1月1日から12月31日)に、患者、その家族等もしくは医療機関から求めがあった場合や薬剤師が必要と認めた場合に、患者の同意のもと、患者の服薬状況等を文書により医療機関に提供した回数を実数で記載しています。
患者満足度調査を実施した場合に、その結果を薬局において閲覧できるようにする等、結果の公表を行っている場合は「有」としています。
お問い合わせ
医薬・生活衛生課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3120
ファックス番号:028-623-3116