重要なお知らせ

 

閉じる

更新日:2020年10月26日

ここから本文です。

毒物劇物製造業・輸入業変更届

毒物劇物営業者は、毒物及び劇物取締法第10条第1項第1号から第3号に定める事項を変更したときは、30日以内にその旨を届け出てください。

提出書類

1.変更届

  届出様式(ワード:25KB)届出様式(PDF:54KB)

2.添付書類等

営業者の氏名又は住所(法人の場合は名称又は主たる事務所の所在地)の変更(注1)

  • 添付書類:なし
  • 確認書類:法人の場合、変更の事実を確認するため登記事項証明書等を提示してください。
  • その他:登録票の書換えを希望する場合は、書換え交付申請も併せて行ってください。

構造設備(重要な部分)の変更

  • 添付書類:

 製造所又は営業所の新旧それぞれの平面図 様式の例(ワード:15KB) , (PDF:59KB)

 (確認が容易であれば、一枚の平面図に変更前の店舗、設備等の配置平面図に変更後の店舗、設備等を朱書きで記載したものでもよい。)

  • その他:変更予定の図面を持って事前に相談すること。また、必要があるときは、現地調査をして「設備基準」に適合しているか確認をいたします。

製造所又は営業所の名称の変更

  • 添付書類:なし
  • その他:登録票の書換えを希望する場合は、書換え交付申請も併せて行ってください。

登録した毒物又は劇物の品目の製造・輸入の廃止

製造所又は営業所の所在地の変更(住居表示の変更等のみ)(注1)

  • 添付書類:なし
  • その他:登録票の書換えを希望する場合は、書換え交付申請も併せて行ってください。

 

(注1)

市町村合併等に伴って住居表示が変更となった場合は、変更届の提出の必要はありません。

登録更新時に毒物劇物登録更新申請書の備考欄に「○○年○○月住居表示の変更」等と記載してください。

登録票の書換えを希望する場合は、変更届と書換え交付申請も併せて行ってください。   

3 注意事項

  • 変更届は、変更のあった日から30日以内に届出すること。30日を超えた場合は遅延理由書を提出すること。

     遅延理由書の参考様式(ワード:14KB) ,  (PDF:41KB)

    提出先

    栃木県保健福祉部薬務課薬事審査担当

    〒320-8501

    栃木県宇都宮市塙田1-1-20

    電話 028-623-3120

    ファクス 028-623-3121

      

    メインページに戻る

     

お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3120

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp