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更新日:2019年9月26日

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特定毒物研究者許可申請

提出書類

1.登録申請書

 様式(ワード:31KB)様式(PDF:51KB)

 記載例(PDF:64KB)

2.添付書類

  • 申請者の履歴書(高等学校以降の最終学歴及び職歴の内容が記載されているもの)
  • 毒物劇物に関して相当の知識を有している旨の証明書の写し(注1)(医師・薬剤師の免許証又は化学系大学の卒業証書等:提出時には原本を提示してください。)
  • 診断書 様式例(PDF:60KB)
  • 毒物及び劇物取締法施行規則第11条の3の2第1項に規定する者にあっては、施行令第36条の5第1項の規定により講じる措置の内容を記載した書面
  • 特定毒物の研究に従事している旨の所属長の証明(辞令可)

所属長の証明は、申請者が研究機関等に勤務する職員である旨の証明と研究機関の管理者(所属する機関等の責任者)の承認を受け、その設備を使用して特定毒物の研究を行う者であることについての証明であること。

申請手数料

13,800円(栃木県収入証紙で納めてください)

提出先

薬務課(県庁本館5階)

 

(注1) 特定毒物研究者の資格について

 特定毒物研究者の資格については、次により審査する。

  1. 大学(旧制大学、旧制専門学校を含む)において薬学、医学、化学その他毒物及び劇物に関係のある学科を専攻修了した者であって、職務上特定毒物の研究を必要とするもの。
  2. 農業試験場等において農業関係で使用される特定毒物の効力、薬害、残効性、使用方法等比較的高度の化学的知識を必要としない事項のみにつき研究を必要とする場合には、一般毒物劇物取扱責任者と同等以上の知識を有すると認められるもの。
    ただし、この場合、農業関係の特定毒物の効力、薬害又は残効性等の研究のみに従事し、これ以外の特定毒物の研究には従事しない旨の誓約書を提出すること。
  3. 水質汚濁防止法、下水道法、大気汚染防止法等の規定に基づく分析研究を実施するための標準品としてのみ特定毒物を使用する場合、一般毒物劇物取扱責任者と同等以上の知識を有すると認められるもの。
    ただし、この場合、分析研究を実施するため標準品としてのみに特定毒物を使用し、それ以外の用途には用いない旨の誓約書を提出すること。

    誓約書見本(PDF:26KB)

 特定毒物(法第2条第3項)

  1. オクタメチルピロホスホルアミド及びこれを含有する製剤
  2. 四アルキル鉛及びこれを含有する製剤
  3. ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト及びこれを含有する製剤
  4. ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト及びこれを含有する製剤
  5. ジメチル-(ジエチルアミド-1-クロルクロトニル)-ホスフェイト及びこれを含有する製剤
  6. ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト及びこれを含有する製剤
  7. テトラエチルピロホスフェイト及びこれを含有する製剤
  8. モノフルオール酢酸
  9. モノフルオール酢酸アミド及びこれを含有する製剤
  10. モノフルオール酢酸塩類及びこれを含有する製剤
  11. 燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤

 

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お問い合わせ

医薬・生活衛生課

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