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更新日:2019年9月26日
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業務上毒物又は劇物を取り扱う者は、毒物又は劇物を取り扱うこととなった日から30日以内に届出が必要です。
1.毒物劇物業務上取扱者届書
2.添付書類
店舗の所在地を管轄する健康福祉センター又は宇都宮市保健所
電気めつきを行う事業 |
無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 |
金属熱処理を行う事業 |
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最大積載量が5,000Kg以上の自動車若しくは被牽引自動車(以下「大型自動車」という。)に固定された容器を用い、又は内容積が厚生労働省令で定める量(注1)以上の容器を大型自動車に積載して行なう毒物又は劇物の運送の事業 |
別表第二に掲げる物 |
しろありの防除を行う事業 |
砒素化合物たる毒物及びこれを含有する製剤 |
(注1)四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合の容器にあつては200リットルとし、それ以外の毒物又は劇物を運搬する場合の容器にあつては1,000リットル
お問い合わせ
医薬・生活衛生課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3120
ファックス番号:028-623-3116