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更新日:2010年11月30日
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毒物又は劇物取締法施行令第40条の5、第42条第2項で定める毒物又は劇物は下表のとおりです。
(別表第二)
1 |
黄燐 |
2 |
四アルキル鉛を含有する製剤 |
3 |
無機シアン化合物たる毒物及びこれを含有する製剤で液体状のもの |
4 |
弗化水素及びこれを含有する製剤 |
5 |
アクリルニトリル |
6 |
アクロレイン |
7 |
アンモニア及びこれを含有する製剤(アンモニア10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの |
8 |
塩化水素及びこれを含有する製剤(塩化水素10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの |
9 |
塩素 |
10 |
過酸化水素及びこれを含有する製剤(過酸化水素6%以下を含有するものを除く。) |
11 |
クロルスルホン酸 |
12 |
クロルピクリン |
13 |
クロルメチル |
14 |
硅弗化水素酸 |
15 |
ジメチル硫酸 |
16 |
臭素 |
17 |
硝酸及びこれを含有する製剤(硝酸10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの |
18 |
水酸化カリウム及びこれを含有する製剤(水酸化カリウム5%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの |
19 |
水酸化ナトリウム及びこれを含有する製剤(水酸化ナトリウム5%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの |
20 |
ニトロベンゼン |
21 |
発煙硫酸 |
22 |
ホルムアルデヒド及びこれを含有する製剤(ホルムアルデヒド1%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの |
23 |
硫酸及びこれを含有する製剤(硫酸10%以下を含有するものを除く。)で液体状のもの |
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