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更新日:2024年6月21日

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毒物劇物取扱責任者変更届

提出書類

1.毒物劇物取扱責任者変更届

 届出様式(ワード:26KB)届出様式(PDF:49KB)

 記載例(PDF:51KB)

 

2.添付書類(新たな責任者に関する書類)

資格を有することを証する書類

毒物及び劇物取締法第8条第1項各号に示す資格を有することを証する書類は次のとおりです。

  • 1号該当者:薬剤師免許証の写し
  • 2号該当者:卒業証書の写し又は卒業証明書

学部、学科名等から応用化学に関する課程と判断できない場合は、単位取得証明書が必要となる場合もあります。(注1)

  • 3号該当者:毒物劇物取扱者試験合格証の写し

毒物劇物取扱者試験合格証を紛失した場合は、毒物劇物取扱者試験合格証明書の交付を受け、その写しを添付してください。(毒物劇物取扱者試験合格証明書交付申請についてを参照してください。) 

(令和6(2024)年6月30日まで)

写しを添付する場合は、提出時に原本を提示すること。

(令和6(2024)年7月1日から写しを添付する場合の取扱いについて、以下のとおり変更します。)

許可を受けた者又は受けようとする者(いずれも法人にあってはその代表者とする。(以下「証明者」という。))が、資格を証する書類の写しに、次の事項を記載して原本証明を行い提出すること。

・当該写しが原本と相違ない旨

・原本証明を行った年月日

・証明者の氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

なお、申請等を受け付けた後、必要に応じて、窓口や業許可等に係る調査等において、原本の提示を求め照合する場合があります。

毒物劇物取扱責任者の診断書

精神の機能の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない、及び麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒であるかないかに関する医師の診断書

診断書見本(PDF:60KB)

毒物劇物取扱責任者の宣誓書

毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して3年を経過していない(法第8条第2項第4号)旨の宣誓書

別記3号様式(PDF:43KB)

使用関係を証する書類

毒物劇物取扱責任者の雇用契約書の写し又はその毒物劇物取扱責任に対する使用関係を証する書類

雇用証明見本(PDF:23KB)

提出先

1 販売業

 店舗の所在地を管轄する健康福祉センター(エクセル:12KB)

 ※宇都宮市内の店舗については、あらかじめ宇都宮市保健所にご相談ください。

 

2 製造業又は輸入業

栃木県保健福祉部医薬・生活衛生課薬事審査担当

〒320-8501

栃木県宇都宮市塙田1-1-20

電話 028-623-3120

ファクス 028-623-3121

(注1)毒物及び劇物取締法第8条第1項第2号に該当する者

(1) 大学等

学校教育法第83条に規定する大学(同法第108条第3項に規定する短期大学を含む。)又は旧大学令(大正7  年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校で応用化学に関する学課を修了した者であることを卒業証明書等で確認する。応用化学に関する学課とは次の学部、学科とする。

ア 薬学部

イ 理学部、理工学部又は教育学部の化学科、理学科(化学専攻のものに限る。)、生物化学科等

ウ 農学部、水産学部又は畜産学部の農業化学科、農芸化学科、農産化学科、園芸化学科、水産化学科、生物化学工学科、畜産化学科、食品化学科等

エ 工学部の応用化学科、工業化学科、化学工学科、合成化学科、合成化学工学科、応用電気化学科、化学有機工学科、燃料化学科、高分子化学科、染色化学工学科等

オ 化学に関する授業科目の単位数が、必修科目・選択科目等を合わせて28単位以上修得している又は必修科目の単位中50%以上である学科(注2)

ここで化学に関する科目とは、次の分野に関する講義、実験及び演習とする。

工業化学、無機化学、有機化学、化学工学、化学装置、化学工場、化学工業、化学反応、分析化学、物理化学、電気化学、色染化学、放射化学、医化学、生化学、バイオ化学、微生物化学、農業化学、食品化学、食品応用化学、水産化学、化学工業安全、化学システム技術、環境化学、生活環境化学、生活化学、生活化学基礎、素材化学、材料化学、高分子化学、有機構造解析、無機材質学、マテリアル工学、高分子合成、食品工学、代謝生物学、機器分析、環境評価、環境リスク管理等

(2) 高等専門学校

学校教育法第115条に規定する高等専門学校工業化学科又はこれに代わる応用化学に関する学課を修了した者であることを確認する。

ただし、学科名により判断できない場合には、(1)のオを準用し、化学に関する科目を28単位以上修得していることを確認すること。(注2)

(3) 専門課程を置く専修学校(専門学校)

学校教育法第124条に規定する専修学校のうち同法第126条第2項に規定する専門学校において応用化学に関する学課を修了した者については、25単位以上の化学に関する科目を修得していることを確認する。化学に関する科目については(1)のオを準用する。(注2)

(4) 高等学校

学校教育法第50条に規定する高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)第2条第3項に規定する実業高校を含む。)において応用化学に関する学課を修了した者については、25単位以上の化学に関する科目を修得していることを確認する。化学に関する科目については(1)のオを準用する。(注2)

(5) 大学院

学校教育法第97条に規定する大学院で応用化学に関する研究科を修了した者であることを確認する。応用化学に関する研究科への該当性の判断においては(1)のア~オを準用する。なお、(1)のオを準用する場合、大学と大学院の単位数を合算して差し支えないこと。(注2)

【注意】(注2)に掲げる者にあっては、卒業証書の写し又は卒業証明書の他に単位取得証明書の提出が必要となります。 

 

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お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階

電話番号:028-623-3120

ファックス番号:028-623-3116

Email:iyakueisei@pref.tochigi.lg.jp