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ホーム > 子育て・福祉・医療 > 医療 > 医薬品・毒劇物 > 毒物及び劇物取締法事務手続き等について > 毒物劇物販売業変更届
更新日:2019年9月26日
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毒物劇物営業者は、毒物及び劇物取締法第10条第1項第1号から第3号に定める事項を変更したときは、30日以内にその旨を届けなければなりません。
1.変更届
2.添付書類等
店舗、設備等の新旧それぞれの平面図
(確認が容易であれば、一枚の平面図に変更前の店舗、設備等の配置平面図に変更後の店舗、設備等が朱書きで記載したものでもよい。)
毒物劇物取扱責任者の設置が必要となりますので、毒物劇物取扱責任者設置届も併せて提出する必要があります。
店舗の所在地を管轄する健康福祉センター(エクセル:12KB)
宇都宮市内の店舗については、あらかじめ宇都宮市保健所にご相談ください。
(注1)
市町村合併等に伴って住居表示が変更となった場合は、変更届の提出の必要はありません。
登録更新時に毒物劇物登録更新申請書の備考欄に「○○年○○月住居表示の変更」等と記載してください。
登録票の書き換えを希望する場合は、変更届と書換え交付申請を同時に提出してください。
お問い合わせ
医薬・生活衛生課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3120
ファックス番号:028-623-3116