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更新日:2010年11月30日
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法第11条第2項に規定する政令で定める物
管轄する健康福祉センター又は宇都宮市保健所(エクセル:12KB)、警察署、消防署
事故発生後、直ちに毒物劇物営業者、業務上取扱者又は事故を発生させた者が届出る主な内容は次のとおりです。
【注意事項】
毒物劇物営業者、業務上取扱者又は事故を発生させた者は、直ちに関係機関に届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じてください。
お問い合わせ
医薬・生活衛生課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3120
ファックス番号:028-623-3116