重要なお知らせ
更新日:2017年1月27日
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栃木県では、ふぐの処理、調理、加工又は販売に関して必要な事項を「栃木県フグ取扱要綱」において定め、ふぐ毒による食中毒の発生を防止しているところですが、今般の食品衛生法改正に伴い、厚生労働省の通知により全国統一的なふぐ処理者の認定基準が示されたことから「栃木県フグ取扱指導要綱」を改正し、令和4(2022)年4月1日より当要綱に基づく新たな制度に移行します。
これまでふぐ処理者は、ふぐの知識、鑑別等に関する講習会(フグ講習会)を修了し、ふぐの鑑別、処理等に関する技術認定において一定以上の知識及び技術を有していると知事が認めた者としてきましたが、要綱改正後は、ふぐ処理者認定試験に合格しなければふぐの処理を行うことはできないこととなります。
今後、県内でふぐ処理者認定試験(※)を開催する予定です(令和5年度以降)。日程等詳細が決まり次第ホームページに掲載いたします。
(用語の解説)
・ふぐ処理 :ふぐの有毒部位の除去又は卵巣及び皮を塩蔵により人の健康を損なうおそれがないように処理すること。
・ふぐ処理者:ふぐの種類鑑別に関する知識及び有毒部位を除去する技術等を有すると知事が認める者
● 他自治体が行うふぐ処理者認定試験(※)に合格して当該自治体のふぐ処理者免許等を受けた者
● 旧要綱に基づき、ふぐ処理者と認めた者又はこれと同等以上の知識及び技術を有すると認めた者
※ふぐ処理者認定試験とは、ふぐ処理認定基準(令和元年10月31日付け生食発1031第6号)を満たした試験を指します。
ふぐ処理を行う施設にあっては、飲食店営業をはじめとする各許可業種の施設基準の他、次の施設基準が定められています。
● 除去した卵巣、肝臓等の有毒な部位の保管をするため、施錠できる容器等を備えること。
● ふぐの処理をするための専用の器具を備えること。
● ふぐを凍結する場合にあっては、ふぐを-18℃以下で急速に凍結できる機能を備える冷凍設備を有すること。
業としてふぐ処理を行う場合は、あらかじめその旨を営業施設の所在地を管轄する保健所長に届出しなければなりません。なお、令和4年3月31日以前にふぐ営業の届出をして業としてふぐ処理を行っている施設であって、ふぐ処理者の変更等がない場合には、食品衛生法に基づく営業許可の満了日までは従前どおりの営業を行うことができます。
● 処理済ふぐ(除毒された身欠きふぐ)の調理、加工、販売については、資格や届出は不要です。
● 未処理のふぐ(丸ふぐ)を一般消費者に販売することは禁止されています。
業として処理を行おうとする者は、あらかじめふぐ処理営業届を営業施設の所在地を管轄する保健所長に提出してください。
・添付書類:ふぐ処理者の資格を証する書類の写し
※ 届出をすると、保健所からふぐ処理営業届出済証が交付されます。
ふぐ処理営業届出済証に記載された事項を変更したときに提出してください。
・添付書類:ふぐ処理営業届出済証
ふぐ処理営業届出済証を亡失又は破損したときに提出すると再交付が受けられます。
・ふぐ処理営業届出済証再交付願(第6号様式)(ワード:22KB)
ふぐ処理営業を廃止したときに提出してください。
・添付書類:ふぐ処理営業届出済証
ご不明な点は、営業施設の所在地を管轄する健康福祉センター(保健所)にお問い合わせください。
通知
●「フグの衛生確保について(局長通知)」(昭和58年12月2日付け環乳第59号厚生省環境衛生局長通知)(PDF:448KB)
●「フグの衛生確保について(課長通知)」(昭和58年12月2日付け環乳第59号厚生省環境衛生局乳肉衛生課長通知)(PDF:114KB)
● ふぐ処理者の認定基準について(令和元年10月31日付け生食発1031第6号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)(PDF:157KB)
● ふぐの取扱い及びふぐ処理者の認定に関する指針( ガイドライン )について(令和2年5月1日付け生食発0501第10号厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)(PDF:176KB)
要綱
様式集
・ふぐ処理者認定証書換交付申請書(第2号様式)(ワード:22KB)
・ふぐ処理者認定証再交付申請書(第3号様式)(ワード:22KB)
・ふぐ処理営業届出済証再交付願(第6号様式)(ワード:22KB)
お問い合わせ
医薬・生活衛生課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3109
ファックス番号:028-623-3116