スマートフォン版

重要なお知らせ

現在、情報はありません。

閉じる

ホーム > くらし・環境 > 食生活 > 食品衛生 > 行事に伴い食品関係の臨時出店をされる方へ

更新日:2024年8月1日

ここから本文です。

行事に伴い食品関係の臨時出店をされる方へ

このページでは、学校祭や地域のお祭りなどの一時的に催される行事等に伴い、簡易な施設等において、不特定又は多数の者に食品を調理・提供する場合の手続きについてご案内しております。

目次

  1. 臨時出店届について
  2. 臨時出店で取り扱う食品
  3. 届出の手続きと流れ 
  4. 届出の提出先  ※令和6(2024)年8月1日オンライン届出導入
  5. 指導要領等及び届出様式  ※令和6(2024)年4月1日付け改正
  6. よくあるご質問

1  臨時出店届について

学校祭や地域のお祭りなどの一時的に催される行事等に伴い、簡易な施設等において、不特定又は多数の者に食品を調理・提供する場合には、臨時出店届を行事等の開催地を管轄する健康福祉センターへ届出していただきますようお願いします。令和6(2024)年4月1日付けで一部改正)

また、令和6(2024)年8月1日からオンラインによる届出(※栃木県電子申請システム)(外部サイトへリンク)を導入しましたので、御活用ください。

なお、開催地が宇都宮市内の場合は、宇都宮市保健所に食品催事届を提出することになります(外部サイトへリンク)


イベントの成功には、安全で安心な食品の提供が不可欠です。
以下の内容について御理解、御協力をお願いします。

2  臨時出店で取り扱う食品 ※令和6(2024)年4月1日付け改正

  • 臨時出店で取り扱うことが可能な食品は、その場で喫食するもので、客への提供直前に加熱処理するものであることが原則(ただし、衛生上支障がなく、危害度が低いものを除く。)となります。
  • 取り扱う食品の注意事項については、「行事に伴う食品関係の臨時出店に係る指導要領」と別紙「臨時出店における注意事項」をご確認ください。
    別紙「臨時出店における注意事項」(PDF:1,153KB) 令和6(2024)年4月1日付けで一部改正)
  • 出店の継続性や販売する食品の種類によっては、営業許可が必要な場合もあります。
  • なお、市販の食品を仕入れて、包装のまま販売するのみであれば、臨時出店届の対象外となります。 
  • また、出店場所で調理するのではなく、あらかじめ出店場所以外で製造した食品を販売する場合には、製品に応じて、菓子製造業やそうざい製造業などの営業許可が必要です。

3  届出の手続きと流れ ※令和6(2024)年4月1日付け改正

(1)届出の方法   ※令和6(2024)年8月1日オンライン届出導入

行事の主催者は、各出店者から出店内容を取りまとめの上、行事開催日の概ね1週間前までを目安に、事前に提出してください。

主催者は、届出に当たり、取扱食品や施設設備の衛生管理等食品衛生上必要な事項を確認してください。
また、主催者は、各出店者に対し、食品衛生上の留意事項を周知徹底してください。

(2)提出書類   ※令和6(2024)年8月1日オンライン届出導入

  1. 臨時出店届 オンラインによる届出の場合は、入力フォームに直接入力をお願いします
  2. 取扱食品概要書 オンラインによる届出の場合でも、「取扱食品概要書」の添付は必要となります。

4  届出の提出先 ※令和6(2024)年8月1日オンライン届出導入

開催地により次の場所に、届出書を持参し提出してください。

また、健康福祉センターに持参するほか、オンラインによる届出も可能ですので、御活用ください。

オンラインによる届出の場合は、こちらから手続をお願いします(外部サイトへリンク)

健康福祉センター一覧(エクセル:11KB)    一覧(PDF:50KB)

5  指導要領等及び届出様式 ※令和6(2024)年4月1日付け改正

6  よくあるご質問

 Q1 臨時出店届は誰がどのように提出するのですか?

   A1   イベントを主催する主催者がとりまとめて、オンラインで提出するか、出店場所を管轄する

     健康福祉センターに紙の届出を提出してください。(開催日の概ね1週間前までを目安)

 Q2 臨時出店届はいつまでに提出すればよいですか?

        A2   届出対象のお祭り等のイベント開催日の概ね1週間前までを目安に提出をお願いします。

          提供するメニュー等の変更が必要になる場合もありますので、なるべくお早めにお願いします。

 Q3    臨時出店届には食品衛生責任者の資格者が必要ですか?

        A3   資格の必要はありませんが、テントごとに食品取扱責任者を設置していただいております。

 

このページの最初に戻る

お問い合わせ

医薬・生活衛生課

〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階