重要なお知らせ
更新日:2023年4月11日
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令和3(2021)年6月1日から、事業者による食品等のリコール情報を行政が確実に把握し、的確な監視指導や消費者への情報提供につなげ、食品による健康被害の発生を防止するため、事業者がリコールを行う場合に行政への届出を義務づけられました。
本制度は、リコール情報を消費者に対して一元的かつ速やかに提供することにより、対象食品の喫食を防止し、健康危害を未然に防ぐとともに、行政機関によるデータ分析・改善指導を通じ、食品衛生法、食品表示法違反の防止を図ります。
(参考:厚生労働省作成リーフレット)
1.食品衛生法に違反する食品等( 食品衛生法第59条の廃棄・回収命令の対象と同じ範囲であること )
2.食品衛生法違反のおそれのある食品等
違反食品等の原因と同じ原材料を使用している、製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じているなどとして、営業者が違反食品と同時に回収する食品など
アレルゲンなど食品を摂取する際の安全性にかかわる事項が食品表示基準に従って表示されていない食品など
その他上記に該当しない事例であっても任意の届出が可能です。管轄する健康福祉センター(保健所)に相談してください。
原則、食品衛生申請等システムに自主回収情報を入力し、届出を行います。
届出は回収を担当する部門の所在地を管轄する健康福祉センター(保健所)に届け出ます。
なお、食品衛生申請等システムの初回利用時には、ユーザー登録が必要になります。
食品衛生申請等システムに関するお問い合わせ先(ヘルプデスク)
受付時間:8:30-18時00分(平日)
TEL:080-4953-0566(代表)
MAIL:TDEN-fas-helpdesk@ml.toshiba.co.jp
届出内容は以下のとおりです。様式に記載の上、回収を担当する部門の所在地を管轄する健康福祉センター(保健所)に届け出てください。
食品衛生申請等システム(外部サイトへリンク)から、自主回収される食品等について、商品名、回収理由、想定される健康被害等の情報が確認できます。
お問い合わせ
医薬・生活衛生課
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3109
ファックス番号:028-623-3116