重要なお知らせ
更新日:2024年10月31日
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【注意喚起】
○未処理のふぐ(丸ふぐ)を一般消費者に販売することは、食品衛生法第6条に違反し、禁止されています。 事業者間で未処理のふぐを取引する際には、適切な販売先であることを確認してください。
○未処理のふぐ(丸ふぐ)の販売先が、ふぐ処理営業の届出済であること、飲食店営業や魚介類販売業など 業態に応じて必要な営業許可を取得している(有効である)ことを確認してください。
A1:栃木県では、隔年で年1回行うことを基本として、実施について年度ごとに検討しております。
試験日程等の詳細は、栃木県公報に掲載するとともに、ホームページでもお知らせします。
直近の試験(令和5(2023)年度)については、7月7日に公表し、10月15日に実施しました。
A2:直近の試験(令和5(2023)年度)については、公表日(7月7日)から出願期限(9月8日)まで、栃木
県保健福祉部医薬・生活衛生課で印刷物を配布しました。また、ホームページからダウンロードして
印刷した受験願書及び受験票の様式に記入し、提出することも可能でした。
なお、受験願書等は、医薬・生活衛生課への持参のほか、郵送でも提出することが可能でした。
A3:令和4(2022)年度以前の試験では実務経験と調理師免許の要件がありましたが、令和5(2023)年度以降
に実施する当該試験について、実務経験と資格についての要件はなくなりました。なお、学歴の要件
はありますので、必ず受験する年度の試験案内等を御確認ください。
A4:学科試験と実技試験があります。 以下は令和5(2023)年度の試験内容です。実際の試験科目や内容に
ついては、必ず受験する年度の試験案内等を御確認ください。
(1) 学科試験(30問・60分間) → 過去の学科試験問題は、このページを参照してください。
ア 水産食品の衛生に関する知識
イ ふぐに関する一般知識
① 関係法規 ② ふぐの種類と鑑別 ③ ふぐの処理と鑑別 ④ ふぐの一般知識
(2) 実技試験
ア ふぐの種類の鑑別(5種類・5分間)
イ ふぐの処理と鑑別(20分間)
A5:栃木県ふぐ処理者認定試験に合格した方には、栃木県から「ふぐ処理者認定証」を郵送します。令和
5(2023)年度以降の当該試験については、厚生労働省の定める「ふぐ処理者の認定基準」に準拠して
実施しておりますので、原則、他の都道府県等のふぐ処理者の認定要件を満たすものとして取り扱わ
れることとなりますが、実際の受入れ状況や必要な手続きについては、必ず事前に該当の都道府県等
に御確認ください。
なお、地域の実情を踏まえて、認定基準に要件を追加する場合があり、例えば、東京都では「東京都
ふぐ取扱者資格受入講習」を受講した上で、東京都ふぐ取扱責任者の免許を申請することができま
す(詳細は東京都ホームページ(外部サイトへリンク)を御確認ください。該当するのは、令和
5(2023)年度以降の当該試験の合格者に限られます)。
お問い合わせ
医薬・生活衛生課 食品安全推進班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3109
ファックス番号:028-623-3116