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更新日:2020年10月19日

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食品衛生法が一部改正されました

「食品衛生法」は、飲食による健康被害の発生を防止するための法律です。
前回の法改正から15年が経過しており、食を取り巻く環境の変化や国際化などに対応して食品の安全を確保するため、平成30年6月13日に「食品衛生法等の一部を改正する法律」が公布され、下記7つのポイントが改正されました。

1.広域におよぶ“食中毒”への対策を強化

令和元(2019)年6月1日施行。

広域的な食中毒の発生・拡大防止のため、国や都道府県が相互に連携・協力を行います。
新たに「広域連携協議会」を設置し、緊急時には、この協議会を活用して対応します。  

2.HACCPに沿った衛生管理の制度化について

令和2(2020)年6月1日施行。1年間の経過措置期間あり。

HACCP(ハサップ)とは、原料の受入から製造、製品の出荷までの一連の工程において、食中毒などの健康被害を引き起こす可能性のある危害要因を科学的根拠に基づいて管理する方法です。一般的衛生管理に加え、HACCPに沿った衛生管理の実施を、原則として全ての食品等事業者に求められます。

また、小規模事業者の負担に配慮し、国により手引書の作成を進められます。 

3.指定成分等含有食品による健康被害情報の届出

令和2(2020)年6月1日施行。

厚生労働大臣が定める特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害が発生した場合、事業者から行政へ、その情報を届け出ることが義務化されました。

4.食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度について

令和2(2020)年6月1日施行。5年間の経過措置期間あり。

食品用器具と容器包装について、安全性を評価して安全が担保された物質でなければ使用できない仕組みであるポジティブリスト制度を導入します。

5.“営業届出制度”の創設と“営業許可制度”の見直し

令和3(2021)年6月1日施行。

食品を扱う事業に関し、事業者の届出制度が創設されました。併せて、現在の営業許可の業種区分を実態に応じて見直されました。

6.食品等の自主回収報告制度の創設

令和3(2021)年6月1日施行。

事業者が食品の自主回収(リコール)を行う場合に、自治体を通じて国へ報告する仕組みを作り、リコール情報の報告を義務化します。また、このリコール情報を一覧化してHP等で発信します。

7.“輸出入”食品の安全証明の充実

令和2(2020)年6月1日施行。

  • 輸入食品の安全性確保のために、食肉等の食品のHACCPに基づく衛生管理や、乳製品・水産食品の衛生証明書の添付を輸入要件となりました。
  • 食品の輸出のための衛生証明書発行に関する事務が規程されました。

 

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