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更新日:2020年10月19日
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令和3(2021)年6月1日から、事業者による食品等の自主回収(リコール)情報を行政が確実に把握し、的確な監視指導や消費者への情報提供につなげ、食品による健康被害の発生を防止するため、事業者がリコールを行う場合に行政への届出を義務付けられることになりました。
事業者が食品のリコールを行う場合、自治体を通じ国へ報告することが義務化されます。
また、このリコール情報はホームページ等で発信されます。
事業者の皆様は、食品衛生法に違反する又はそのおそれがある食品の自主回収を行う場合、食品衛生等申請システム(https://ifas.mhlw.go.jp/faspub/)を通じて最寄りの健康福祉センター(保健所)に届け出ることになります。
届出のあったリコール情報は、食品衛生申請等システムから確認できるようになります。
食品衛生申請等システム(食品リコール機能マニュアル)(外部サイトへリンク)
食品等の自主回収報告制度(リコール)に関する情報(外部サイトへリンク)
(厚生労働省ホームページから引用)
法第54条(令和3年6月1日以降は第59条)の廃棄・回収命令の対象と同じ範囲であること。
(1)違反食品等の原因と同じ原料を使用している
(2)食品の製造方法、製造ラインが同一である
ことで汚染が生じている等として営業者が違反食品等と同時に回収する食品等をいう
食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令で定めるときを除く。
お問い合わせ
医薬・生活衛生課 食品安全推進班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3109
ファックス番号:028-623-3116