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更新日:2020年10月19日
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令和2年6月1日から、食品衛生法の改正により特別の注意を必要とするものとして厚生労働大臣が指定する成分等を含有する食品(以下「指定成分等含有食品」という。)の健康被害情報について、届出が義務化されました。
製造者や販売者の皆様は、消費者等から健康被害の情報が寄せられた際には、最寄りの健康福祉センター(保健所)にその内容を届け出てください。
(厚生労働省のホームページより引用)
製造、販売等を行った指定成分等含有食品により、健康被害が生じた又は生じるおそれがある旨の情報(疑いを含む。)を得た場合は、管轄する健康福祉センター(保健所)へ届出が必要です。
《注意事項》
※症状の重篤度に関わらず、また因果関係が不明な段階であっても、指定成分等含有食品による健康被害と疑われる事例があった場合は届け出てください。
※健康被害が発生していない場合でも、研究報告や試験検査の結果、そのおそれがあると判明した場合は届出が必要です。
指定成分等の摂取によるものと疑われる人の健康に係る被害の把握に努めるとともに、健康福祉センター(保健所)から協力を要請されたときは、健康被害に関する情報の提供その他必要な協力をお願いいたします。
指定成分等含有食品を取扱う営業者の方は、健康被害情報を把握した場合、以下の「健康食品の摂取に伴う有害事象情報提供票」に記入の上、管轄する保健所に届出してください。
健康食品の摂取に伴う有害事象情報提供票(様式1(エクセル:34KB))(様式2(PDF:90KB))
お問い合わせ
医薬・生活衛生課 食品安全推進班
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館5階
電話番号:028-623-3109
ファックス番号:028-623-3116